○土佐清水市観光センター設置条例
平成13年12月26日条例第33号
土佐清水市観光センター設置条例
土佐清水市立観光センター設置条例(昭和53年条例第31号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 本市の観光事業の推進と地域活性化を図るため,土佐清水市観光センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市大岐観光センター
位置 土佐清水市大岐字浜垣
(利用の承認)
第3条 センターを利用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,使用料として月額10,900円を土佐清水市に納入しなければならない。ただし,使用期間が1ケ月に満たない場合は日割計算とする。
2 市長は,公益上その他特に必要と認めた場合は,使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を取消し,又は利用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理上特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は,その者の責めに帰すべき理由により,その施設の建物及び付属設備等を滅失し,又はき損したときは,それを原形に復し,又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 施設の建物及び付属設備等の利用中に生じた損害並びに第5条に規定する処分によって生じた損害については,市は責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例の施行について,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第33号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。