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○平成13年9月の高知県西南部豪雨災害に係る国民健康保険税の納期の特例に関する条例
平成13年9月20日条例第27号
平成13年9月の高知県西南部豪雨災害に係る国民健康保険税の納期の特例に関する条例
土佐清水市国民健康保険税条例(平成12年条例第12号)第9条第1項に規定する国民健康保険税の納期のうち,当該の末日が平成13年9月6日から同年11月6日までの間に到来する納期にあっては,当該納期の末日を同月7日とする。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,平成13年9月6日以後に当該納期の末日が到来する国民健康保険税の納期から適用する。



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