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○土佐清水市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成13年3月27日条例第4号
土佐清水市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,放置自動車の発生防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより,公共の場所の機能保全並びに市民の快適な生活環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置 自動車が正当な理由に基づくことなく,公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車で,道路運送車両法による運行に必要な自動車登録番号標若しくは車両番号標を取り付けていないもの,自動車検査証がその効力を失っているものその他自動車としての機能の一部又は全部を失った状態にあるものをいう。
(4) 公共の場所 道路,公園,公営住宅その他国若しくは公共団体が設置し,又は管理する場所をいう。
(5) 事業者等 自動車の製造,輸入,販売,整備,解体,検査,登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。
(6) 所有者等 自動車の所有権,占有権又は使用権を現に有する者若しくは最後に有した者をいう。
(7) 廃物 放置自動車で,自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり,かつ,不要物と認められるものをいう。
(8) 処分等 廃物の撤去,処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し,啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民(土佐清水市の区域内において自動車を所有し,又は使用する者を含む。)は,放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は,自動車が放置自動車とならないように適切な措置を講ずるよう努めるとともに,市長が実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第6条 何人も自動車を放置し,若しくは放置させ,又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(情報の提供等)
第7条 放置自動車を発見した者は,市長に対し当該情報の提供に努めなければならない。
2 市長は,前項の規定による情報の提供があったとき,その他必要があると認めるときは,その内容を調査し,関係機関に通知する等適切な措置を講ずるものとする。
(撤去勧告)
第8条 市長は,前条の規定による調査の結果,放置自動車の所有者等が判明したときは,当該所有者等に対し,当該放置自動車を撤去するように勧告することができる。
(撤去命令)
第9条 市長は,前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず,当該放置自動車を撤去しない所有者に対し,当該放置自動車を撤去するように命ずることができる。
(廃物認定)
第10条 市長は,第7条第2項の規定による調査の結果,所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は,第16条に規定する土佐清水市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て,放置自動車を廃物として認定することができる。
2 市長は,土佐清水市放置自動車廃物判定委員会が定める判断基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは,前項の規定にかかわらず,土佐清水市放置自動車廃物判定委員会の判定を経ずに,廃物として認定することができる。
3 市長は,前2項の規定による認定をしようとするときは,あらかじめ,その旨を告示しなければならない。
(処分等)
第11条 市長は,放置自動車を廃物として認定したときは,その処分等をすることができる。
(廃物認定外放置自動車の措置)
第12条 市長は,廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を別に定める保管場所に移動し,保管することができる。
2 市長は,前項の規定により廃物認定外放置自動車を保管したときは,所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すための告示をしなければならない。
(保管した廃物認定外放置自動車の措置)
第13条 市長は,前条第2項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引取りのない場合において,当該廃物認定外放置自動車の評価額に比し,その保管に不相当な費用又は手数を要するときは,当該廃物認定外放置自動車を売却し,その売却した代金を保管することができる。
2 市長は,前項の規定による廃物認定外放置自動車の売却につき買受人がない場合において,同項の評価額が著しく低いときは,あらかじめ告示した上当該廃物認定外放置自動車を廃物として処分等をすることができる。
3 前条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車(第1項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは,当該廃物認定外放置自動車の所有権は本市に帰属するものとする。
(引取り通知)
第14条 市長は,放置自動車の保管を開始した後に当該放置自動車の所有者等及びその住所,居所その他の連絡先が判明し,かつ,連絡が可能な場合は,当該所有者等に対し,期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。
(費用の請求)
第15条 市長は,保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取り通知を受けた所有者等に対し,当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。
2 市長は,第11条の規定による処分等及び第13条第1項の規定による売却又は同条第2項の規定による処分等をした後に,当該放置自動車の所有者等が判明したときは,その者に対し,当該放置自動車の移動,保管,売却及び処分等に要した費用を請求することができる。
(放置自動車廃物判定委員会)
第16条 放置自動車の廃物判定その他放置自動車の発生防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,土佐清水市放置自動車廃物判定委員会を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(関係法令の活用)
第17条 市長は,放置自動車の適正な処理を行うため,関係機関と連携し,関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第19条 第9条の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。



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