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第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第2節 印鑑
○土佐清水市認可地縁団体印鑑規則
平成12年9月6日規則第25号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(登録資格)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(登録申請)
第2項
第4条(登録印鑑)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条(登録)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第6条(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請等)
第2項
第7条(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第8条(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第2項
第9条(登録事項の修正)
第10条(登録の抹消)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第11条(代理人による申請等)
第12条(閲覧の禁止)
第13条(質問調査)
第14条(書類の保存期間)
第1号
第2号
第3号
第15条(土佐清水市行政手続条例の適用除外)
第16条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成20年12月1日規則第31号)
様式
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
平成12年9月6日規則第25号 公布
平成20年12月1日規則第31号
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