○土佐清水市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月28日規則第3号
土佐清水市狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は,
第1号様式による犬の登録申請書を市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は,
第2号様式による犬の鑑札再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,犬の鑑札の再交付を受けようとする者が,鑑札を損傷したことを原因とするときは,併せて当該鑑札を提出しなければならない。
2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は,
第3号様式による犬の鑑札発見届とともに当該鑑札を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は,
第4号様式による犬の死亡届を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は,
第5号様式による犬の登録事項変更届を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は,
第6号様式による犬の注射済票再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,注射済票の再交付を受けようとする者が,注射済票を損傷したことを原因とするときは,併せて当該注射済票を提出しなければならない。
2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は,
第7号様式による犬の注射済票発見届とともに当該注射済票を市長に提出しなければならない。
(犬のマイクロチップ除去の届出)
第7条 省令第16条の3の規定により動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第5項の届出をしようとする者は,
第8号様式による犬のマイクロチップ除去届を市長に提出しなければならない。
(鑑札の提出)
第8条 省令第16条の4の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は,当該鑑札とともに
第9号様式による犬の鑑札提出届を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第23号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)