○土佐清水市職員退職手当基金条例
平成12年3月30日条例第33号
土佐清水市職員退職手当基金条例
(設置)
第1条 土佐清水市職員の退職手当の支給財源を確保し,将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,土佐清水市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は,一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計の歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,設置の目的に従い使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。