条文目次 | このページを閉じる |
|
(1) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
(2) | 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(3) | 戸籍法第120条の3第2項(同法第10条の2第2項の請求を除く。)の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この欄において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(4) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
(5) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(6) | 戸籍法第120条の3第2項(同法第10条の2第2項の請求を除く。)の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(7) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円) | ||||
(8) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
(9) | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | |
(10) | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 62,000円 | |
(11) | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | ||
ア | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは | 6,200円 | ||
イ | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは | 8,600円 | ||
ウ | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは | 13,000円 | ||
エ | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは | 35,000円 | ||
オ | 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるときは | 43,000円 | ||
(12) | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | ||
ア | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは | 6,200円 | ||
イ | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは | 8,600円 | ||
ウ | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは | 13,000円 | ||
エ | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは | 35,000円 | ||
オ | 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるときは | 43,000円 | ||
(13) | 雇入契約届出手数料 | 1件につき | 430円 | |
(14) | 船員手帳の交付又は書換手数料 | 1件につき | 1,950円 | |
(15) | 船員手帳訂正手数料 | 1件につき | 430円 | |
(16) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 3,000円 | ||
(17) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | ||
(18) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | ||
(19) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 | ||
(20) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付又は同条第5項の規定による登録の有効期間の更新若しくは同条第6項の規定による登録票の再交付手数料 | 3,400円 | ||
(21) | 公簿,公文書,図書等の閲覧又は照合,1回1冊(編てつしていないものはその関係事件全部を1件とみなす)について | 300円 | ||
(22) | 公簿,公文書の謄本又は抄本の作成 | 1枚につき | 300円 | |
(23) | 各種の証明 | 1枚につき | 300円 | |
(24) | 林野火入許可手数料 | 1件につき | 300円 | |
(25) | 住民票(広域交付住民票を含む)又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の写し,及び閲覧,記載事項証明 | 1件につき | 300円 | |
(26) | 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 | |
(27) | 印鑑証明 | 1枚につき | 300円 | |
(28) | 図書館資料及び古文書,その他の複写 | |||
ア | A3判以下のもの | 1枚につき | 20円 | |
イ | A3判を超えるもの | 1枚につき | 200円 | |
ウ | 上記以外のもので,外部に委託して作成したもの | 1枚につき | 当該写しの作成に要した委託金額 | |
(29) | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | |||
ア | A3判以下のもの | 1枚につき | 20円 | |
イ | A3判を超えるもの | 1枚につき | 200円 | |
ウ | 上記以外のもので,外部に委託して作成したもの | 1枚につき | 当該写しの作成に要した委託金額 | |
(30) | 非農地証明 | 1件につき | 2,000円 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |