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第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第2節 印鑑
○土佐清水市印鑑条例
平成12年3月28日条例第13号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(登録の資格)
第2項
第3条(登録の申請)
第2項
第4条(登録申請の確認)
第2項
第3項
第1号
第2号
第4項
第5条(登録のできない印鑑)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第6条(印鑑登録票)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第7条(印鑑登録証の交付)
第2項
第8条(登録証の亡失)
第2項
第9条(登録証の再交付)
第2項
第10条(登録票の登録事項の修正)
第11条(登録廃止の届出)
第2項
第12条(登録の消除)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第13条(印鑑登録証明書の交付申請)
第2項
第3項
第14条(登録証明書)
第15条(登録証明書の交付)
第2項
第16条(登録証明の拒否)
第1号
第2号
第3号
第4号
第17条(関係人に対する質問等)
第18条(閲覧の禁止)
第19条(土佐清水市行政手続条例の適用除外)
第20条(規則への委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
改正附則
附 則(平成16年6月30日条例第31号)
附 則(平成23年12月28日条例第21号)
附 則(平成24年6月29日条例第21号)
附 則(令和元年9月30日条例第20号)
附 則(令和元年12月6日条例第45号)
平成12年3月28日条例第13号 公布
平成16年6月30日条例第31号
平成23年12月28日条例第21号
平成24年6月29日条例第21号
令和元年9月30日条例第20号
令和元年12月6日条例第45号
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