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○土佐清水市指定居宅サービス事業手数料条例
平成12年3月28日条例第10号
土佐清水市指定居宅サービス事業手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,土佐清水市指定居宅サービス事業所により行われる指定居宅サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第53条に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に係る手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 指定居宅サービスを受けた者は,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の手数料を納めなければならない。ただし,介護保険法その他の法令の規定により支払われる場合は,当該機関から徴収するものとする。
(手数料の減免)
第3条 市長は,特別の事由があると認めるときは,手数料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。



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