○土佐清水市指定介護老人福祉施設事業手数料条例
平成12年3月28日条例第9号
土佐清水市指定介護老人福祉施設事業手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,土佐清水市指定介護老人福祉施設事業所により行われる指定介護福祉施設サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に係る手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 指定介護福祉施設サービスを受けた者は,指定介護福祉施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額の手数料を納めなければならない。ただし,介護保険法その他の法令の規定により支払われる場合は,当該機関から徴収するものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。