○土佐清水市介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月28日条例第3号
土佐清水市介護保険介護給付費準備基金条例
(設置の目的)
第1条 市は,介護保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,土佐清水市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 土佐清水市介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)歳計剰余金の範囲内とする。
(2) 基金より生ずる収入の額
2 前項第1号において特別な事由がある場合においては,市長はこれの全部又は一部の積立てを停止することができる。
3 第1項に定めるもののほか,財政の健全な運営に資するため必要と認めるときは,介護保険会計予算で定める額を基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 介護保険事業に財源の不足を生じたとき,当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。