○土佐清水市介護認定審査会規則
平成11年8月2日規則第31号
土佐清水市介護認定審査会規則
(趣旨)
(合議体の組織)
第2条 認定審査会における政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は,1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
(庶務)
第3条 認定審査会の庶務は,健康推進課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(介護保険の実施のために必要な準備)
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条の規定に基づき,介護保険法の施行の日前において介護保険の実施のために必要な要介護認定又は要支援認定の手続を行う場合の認定審査会の組織及び運営に関しては,この規則の施行の日前においても,この規則の例によることとすることができる。
附 則(平成12年3月28日規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第15号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。