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第3類 行政通則/第2章 文書・公印・情報公開・行政手続/第4節 行政手続
○土佐清水市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年3月30日規則第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的等)
第2項
第2条(用語)
第2章 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与
第1節 聴聞
第3条(聴聞の期日等の変更)
第2項
第3項
第4条(代理人選任の手続)
第5条(関係人の参加許可の手続)
第2項
第6条(文書等の閲覧の手続)
第2項
第3項
第7条(主宰者の指名の手続)
第2項
第3項
第8条(補佐人の出頭許可の手続)
第2項
第3項
第9条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第2項
第10条(聴聞の期日における審理の公開)
第11条(陳述書の提出の方法)
第12条(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第13条(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第2項
第2節 弁明の機会の付与
第14条(弁明書の提出期限等の変更)
第2項
第3項
第15条(代理人選任の手続)
第16条(口頭による弁明の聴取)
第2項
第17条(弁明調書)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第3項
第18条(弁明書の不提出等の場合における措置)
第3章 土佐清水市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与
第19条(土佐清水市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与)
第4章 雑則
第20条(その他)
制定附則
平成11年3月30日規則第2号 公布
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