○土佐清水市温泉供給施設設置及び管理に関する条例
平成11年3月30日条例第5号
土佐清水市温泉供給施設設置及び管理に関する条例
(設置目的)
第1条 土佐清水市の観光振興と市民の健康増進及び福祉向上に資することを目的として,土佐清水市温泉供給施設(以下「温泉供給施設」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。
(2) 供給施設 温泉井から受給装置に送湯する設備及び配管をいう。
(3) 受給装置 引湯に必要な設備をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 土佐清水市足摺温泉供給施設
位置 土佐清水市足摺岬地区・松尾地区
(管理)
第4条 温泉供給施設は,常に良好な状態において管理し,最も効率的に運用しなければならない。
(供給の区域)
第5条 この温泉の供給区域は,土佐清水市足摺岬地区及び松尾地区並びに市長が必要と認めた区域とする。
(給湯資格)
第6条 温泉の供給湯(以下「給湯」という。)を受けられるものは,次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の許可を受けた施設
(2) 観光振興上必要と認められる施設
(3) その他市長が必要と認める施設
(給湯の許可)
第7条 温泉の供給を受けようとするものは,規則の定めるところにより市長に申請してその許可を受けなければならない。
(給湯契約)
第8条 前条の許可を受けたもの(以下「受給者」という。)は,速やかに市と給湯契約を締結しなければならない。
2 前項の規定より契約したものは,市長の許可を受けなければその権利を他人に売却若しくは譲渡又は名義の変更をしてはならない。
(供給の方法及び制限)
第9条 温泉の供給は,次に掲げるところによる。
(1) 計量制とし,供給量は第8条の規定に定める給湯契約によるものとする。
(2) 「福祉温泉サービスカー」によるもの。
2 市長は,天災地変又は温泉井に著しく影響を及ぼすことが考えられる場合若しくは供給施設の工事その他やむを得ない事由がある場合は,湯量の制限又は一時供給の停止をすることができる。
3 前項の規定により供給の制限を受けることにより,受給者に損害が生じた場合において,市長はその責を負わない。
(工事の費用負担)
第10条 受給装置に要する費用は,受給者の負担とする。
(届出)
第11条 受給者は次の各号に該当するときは,市長に届出なければならない。
(1) 受給装置の使用を開始するとき
(2) 受給を中止又は廃止しようとするとき
(受給者の管理・報告義務)
第12条 受給者は,善良な注意をもって受給装置を管理するとともに温泉及び受給装置に異常があると認めたときは直ちに市長に報告しなければならない。
(計量器の設置)
第13条 市長は,受給者が供給を受けた湯量(以下「温泉使用量」という。)を測定するため計量器を設置する。
2 受給者の故意又は過失によって計量器を亡失又は破損したときは,相当代価をもって弁償するものとする。
(温泉使用料の納付)
第14条 受給者は,市長が別に定める温泉使用量に対する使用料を納付しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(温泉の検査)
第15条 市長は,温泉の保護管理について必要があると認めたときは,受給装置を設置している場所に立入り,供給量,温度,成分及び利用の状況を検査することができる。
(供給停止処分)
第16条 市長は,受給者が条例等の規定に違反したときは,温泉の供給を停止することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。