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第3類 行政通則/第2章 文書・公印・情報公開・行政手続/第4節 行政手続
○土佐清水市行政手続条例
平成11年3月30日条例第1号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的等)
第2項
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3条(適用除外)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第2章 申請に対する処分
第5条(審査基準)
第2項
第3項
第6条(標準処理期間)
第7条(申請に対する審査及び応答)
第8条(理由の提示)
第2項
第9条(情報の提供)
第2項
第10条(公聴会の開催等)
第11条(複数の行政庁が関与する処分)
第2項
第3章 不利益処分
第1節 通則
第12条(処分の基準)
第2項
第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第14条(不利益処分の理由の提示)
第2項
第2節 聴聞
第15条(聴聞の通知の方式)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3項
第16条(代理人)
第2項
第3項
第4項
第17条(参加人)
第2項
第3項
第18条(文書等の閲覧)
第2項
第3項
第4項
第19条(聴聞の主宰)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第20条(聴聞の期日における審理の方式)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第21条(陳述書等の提出)
第2項
第22条(続行期日の指定)
第2項
第3項
第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第2項
第24条(聴聞調書及び報告書)
第2項
第3項
第4項
第25条(聴聞の再開)
第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第3節 弁明の機会の付与
第27条(弁明の機会の付与の方式)
第2項
第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
第1号
第2号
第3号
第29条(聴聞に関する手続の準用)
第4章 行政指導
第30条(行政指導の一般原則)
第2項
第3項
第31条(申請に関連する行政指導)
第2項
第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条(行政指導の方式)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第1号
第2号
第34条(複数の者を対象とする行政指導)
第34条の2(行政指導の中止等の求め)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第35条(この章の解釈)
第4章の2 処分等の求め
第35条の2
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第5章 届出
第36条(届出)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
改正附則
附 則(平成17年12月26日条例第57号)
附 則(平成28年2月19日条例第6号)
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
平成11年3月30日条例第1号 公布
平成17年12月26日条例第57号
平成28年2月19日条例第6号
平成30年3月28日条例第7号
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