○土佐清水市福祉事務所処務規程
平成10年3月31日規程第4号
土佐清水市福祉事務所処務規程
土佐清水市福祉事務所処務規程(昭和29年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
(組織及び分掌)
第2条 福祉事務所の係及び事務の分掌は,次のとおりとする。
福祉児童係
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。
2 身体障害者福祉に関すること。
3 知的障害者福祉に関すること。
4 精神障害福祉に関すること。
5 戦傷病者等の援護及び旧軍人等の恩給に関すること。
6 福祉医療費の助成に関すること。
7 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。
8 ひとり親家庭医療費の助成に関すること。
9 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
10 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。
11 特別児童扶養手当等の支給に関すること。
12 婦人保護更生に関すること。
13 他の係に属しない社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関すること。
保護係
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。
2 行旅病人,行旅死亡人の取扱に関すること。
3 永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立への支援に関すること。
(職員)
第3条 所の職員の職名については,別に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。
所長
所長補佐
係長
主査
技査
主幹
技幹
主事
主事補
保健師
(職務権限)
第4条 所長は,上司の命を受けて,所の事務を掌理し,所属の職員の指揮監督する。
2 所長補佐は,所長を補佐し,所長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(決裁)
(1) 福祉医療費の支給認定及び支出命令に関すること。
(2) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者福祉に関すること。
(3) 行旅病人等の取扱に関すること。
(4) 婦人保護更生に関すること。
(5) 戦傷病者等の援護及び旧軍人等の恩給に関すること。
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉に関すること。
(7) 児童手当法に基づく児童手当の認定及び支給等に関すること。
(8) 母子,父子及び寡婦に関すること。
(9) 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。
附 則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月27日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月27日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規程第9号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第34号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日訓令第11号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。