○土佐清水市高齢者交通安全対策の推進に関する条例施行規則
平成10年10月2日規則第27号
土佐清水市高齢者交通安全対策の推進に関する条例施行規則
(目的)
(協議会委員)
第2条 条例第3条第4項に定める協議会の委員は,次に掲げる機関団体から適任と認める者を市長が委嘱する。
(1) 土佐清水市役所
(2) 高知県幡多土木事務所土佐清水事務所
(3) 土佐清水市清医会
(4) 土佐清水市消防本部
(5) 中村警察署
(6) 交通安全協会土佐清水支部
(7) 土佐清水地区安全運転者協議会
(8) 土佐清水市交通安全指導員協議会
(9) 清水地域交通安全活動推進委員協議会
(10) 土佐清水市老人クラブ連合会
(11) 土佐清水市交通安全母の会
(12) 土佐清水郵便局
(顧問)
第3条 顧問は,中村警察署長,土佐清水市教育長の職に在るものとする。
(会議)
第4条 協議会の会議は,会長が招集し年1回開催するものとする。ただし,会長は必要により随時協議会を招集し開催することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮り定めるものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月9日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。