○土佐清水市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成10年6月26日規則第22号
土佐清水市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
(趣旨)
(特定公共賃貸住宅の名称等)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は,
別表第1のとおりとする。
(入居者の所得基準)
第3条 条例第5条第1項第1号,
第3号及び
第4号の所得の基準は,15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし,50歳未満で所得の上昇が見込まれる者は12万3,000円以上48万7,000円以下とする。
(入居の申込み及び決定通知)
第4条 条例第6条第1項の入居の申込みをしようとする者は,
別記第1号様式による特定公共賃貸住宅入居申込書(本規則第10条第1項において「入居申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(入居者の選定方法)
(入居補欠者の入居の決定通知)
第6条 条例第9条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については,第4条第2項の規定を準用する。
(入居の手続)
2
条例第10条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は,独立の生計を営む者でなければならない。民法(明治29年法律第89号)第465条の2に規定された連帯保証人の極度額については,家賃又は,第11条第1項の規定により決定した入居者負担額(以下「入居者負担額」という。)の12か月相当金額とする。
3 連帯保証人が死亡し,又は市長から不適当と認められたときは,特定公共賃貸住宅の入居者は,直ちに新たな連帯保証人を定め,
別記第4号様式による連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
(家賃)
第8条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は,
別表第2のとおりとする。
(家賃の納付期限の特例)
第9条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付の期限については,その期限となる日が日曜日若しくは土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日,1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは,その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(家賃の減額申請)
第10条 条例第13条第1項又は
第2項の規定に基づく家賃の減額(以下「家賃の減額」という。)を受けようとする者は,毎年8月31日までに
別記第6号様式による特定公共賃貸住宅減額申請書(以下この項において「家賃減額申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,新たに入居しようとする者については,入居申込書の提出をもって家賃減額申請書の提出とみなす。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,入居者負担額が家賃の額以上となるとき又は当該入居者の所得が35万円を超えるときを除き,家賃の減額をするものとし,家賃の減額をするときは
別記第7号様式による特定公共賃貸住宅家賃減額通知書により,家賃の減額をしないときはその旨を書面により当該入居者に通知するものとする。
(入居者負担額の決定)
第11条 入居者負担額は,毎年10月1日(新たに入居する場合は,
条例第10条第5項の入居指定日(以下この項において「入居指定日」という。))から翌年(新たに入居する場合であって入居指定日が10月2日から12月31日までの間であるときは,翌々年)の9月30日までの間について決定し,次に掲げる特定公共賃貸住宅の入居者の所得の区分(次項において「所得の区分」という。)に応じて,
別表第3のとおりとする。
(1) 13万9,000円以下
(2) 13万9,000円を超え15万8,000円以下
(3) 15万8,000円を超え18万6,000円以下
(4) 18万6,000円を超え21万4,000円以下
(5) 21万4,000円を超え25万9,000円以下
(6) 25万9,000円を超え31万3,000円以下
(7) 31万3,000円を超え35万円以下
2 前項の規定により入居者負担額を決定した場合において,所得の区分が変更されることにより,入居者負担額が増額されることとなるときは,現在の入居者負担額と新たな入居者負担額との差額に新たな入居者負担額が適用される日(以下この項において「適用日」という。)から起算して1年間にあっては4分の3を,1年を経過した日から起算して1年間にあっては2分の1を,適用日から起算して2年を経過した日から起算して1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を新たな入居者負担額から減じた額(当該額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を入居者負担額とみなす。この場合において,この項の規定の適用を受けている間に前項の規定により入居者負担額を決定する場合に所得の区分が更に変更されるときにおけるこの項の規定の適用については,別に定めるところによる。
3 現に家賃の減額を受けている特定公共賃貸住宅の入居者の所得が35万円を超えるため家賃の減額をしない場合において,当該入居者の納付することとなる家賃の額が当該入居者の現在の入居者負担額に1.2を乗じて得た額を超えるときは,第9条の規定にかかわらず,当該家賃を適用する日から起算して1年間は,当該入居者負担額に1.2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を家賃とする。
(不使用の届出)
第12条 条例第21条の規定による不使用の届出は,当該特定公共賃貸住宅を使用しなくなる5日前までに
別記第8号様式による特定公共賃貸住宅不使用届出書によりしなければならない。
(目的外使用)
第13条 条例第23条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は,
別記第9号様式による特定公共賃貸住宅目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするかどうかを決定したときは,その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(模様替え等)
第14条 条例第24条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅を模様替えし,又は増築することの承認(次項において「模様替え等の申請」という。)を得ようとする者は,
別記第10号様式による特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,模様替え等の承認をするかどうか決定したときは,その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(同居の承認等)
第15条 条例第25条の同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は,
別記第11号様式による特定公共賃貸住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうか決定したときは,その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。なお,同居の承認を得ようとする者が暴力団員である場合は,許可をしてはならない。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は,同居の承認を得たときは,新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に,婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3か月以内に同居させなければならない。
4 特定公共賃貸住宅の入居者は,前項の規定により同居したときは,当該同居の日から15日以内に
別記第12号様式による特定公共賃貸住宅同居届出書により市長に届け出なければならない。
5 特定公共賃貸住宅の入居者は,同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは,当該事実のあった日から7日以内に
別記第13号様式による特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書により市長に届け出なければならない。
(入居の承継等)
第16条 条例第26条の引き続き特定公共賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は,当該特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し,又は退去した日から30日以内に
別記第14号様式による特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,入居の承継の承認をするときは
別記第15号様式による特定公共賃貸住宅入居承継承認書により,入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。なお,入居の承継の承認を得ようとする者が暴力団員である場合は,許可をしてはならない。
(明渡しの届出)
(立入検査証書)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,
条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第24号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月31日規則第24号)
この規則は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第8条関係)
別表第3(第11条関係)
入居者の所得の区分 | 入居者負担額 |
(1)139,000円以下 | 30,000円 |
(2)139,000円を超え158,000円以下 | 34,000円 |
(3)158,000円を超え186,000円以下 | 38,000円 |
(4)186,000円を超え214,000円以下 | 42,000円 |
(5)214,000円を超え259,000円以下 | 46,000円 |
(6)259,000円を超え313,000円以下 | 50,000円 |
(7)313,000円を超え350,000円以下 | 54,000円 |
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第12条関係)
別記第9号様式(第13条関係)
別記第10号様式(第14条関係)
別記第11号様式(第15条関係)
別記第12号様式(第15条関係)
別記第13号様式(第15条関係)
別記第14号様式(第16条関係)
別記第15号様式(第16条関係)
別記第16号様式(第17条関係)