○土佐清水市給水条例施行規則
平成10年3月31日規則第10号
土佐清水市給水条例施行規則
土佐清水市給水条例施行規則(昭和58年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第2条 条例第6条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は,次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに供給を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前項の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(給水装置新設等の申込)
第3条 条例第7条第1項の規定により,給水装置の新設,改造,修繕及び撤去の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は,給水装置工事申請書(
別紙様式)を市長に提出しなければならない。
(給水装置の位置)
第4条 給水装置の位置は,使用者がこれを指定するものとする。ただし,市長においてその位置が不適当と認められるときは,これを変更させることができる。
(利害関係人の同意書の提出)
第5条 条例第7条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは,次の各号の一に該当する場合とし,給水装置工事申請書により提出するものとする。
(1) 家屋の所有者でないものが給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(3) 他人の所有地を通過し,又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするとき。
(4) その他市長において必要と認めるとき。
(開発等の事前協議)
第6条 条例第9条の協議は,「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 市長は,前項の協議書の提出があった場合は,速やかに調査のうえ,その結果を当該申請者に書面により回答する。
(指定工事業者による工事の手続)
第7条 条例第11条第2項の規定により,指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)による給水装置工事をしようとする者は,別に定める給水装置工事申請書に給水装置の位置,種別及び用途を記載し,設計書,仕様書,図面及び材料明細書を添えて提出しなければならない。
(給水装置使用材料)
第8条 市長は,条例第11条第2項に定める設計審査又は工事検査において,土佐清水市指定工事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は,前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第12条の規定に基づく構造及び材料の指定は,次の基準により行う。
この場合において,市長は,指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結連結されてないこと。
(4) 水圧,土圧,その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染されたり,又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結,破損,浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接直結されてないこと。
2 条例第12条の規定により市長が指定する材料は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず,施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は,前各項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 市長は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所,その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は,受水タンクの入水口とする。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは,次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設置できる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第24条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は,1建築物に1個とする。ただし,市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は,1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは,当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(工事費の算出方法)
第12条 条例第13条に規定する工事費の算出方法は,次の各号に定めるところによる。
(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に,市長が別に定める単価を乗じて算出する。
(2) 運搬費は,市長が別に定める歩掛表により算出する。
(3) 労力費は,市長が別に定める歩掛表により算出する。
(4) 道路復旧費は,道路管理者の定めるところによる。
(5) 工事監督費は,市長が別に定めるところによる。
(6) 間接経費は,材料費及び労力費の合計に100分の10を乗じて得た額とする。ただし,市長が必要と認めたときは,その額を減免することができる。
(給水用途の適用基準)
第13条 条例第20条に規定する給水用途のうち,条例第33条第3号の認定については,その料率の高い方をもって適用する。
(使用水量の適用基準)
第14条 条例第33条第1号及び第2号並びに第5号に規定する使用水量の認定については,使用水量の認定する月の前3ケ月の使用水量又は前年同期の使用水量の実績により認定し,これによりがたいときは,改修後の使用水量により認定する。
(料金算定の特例)
第15条 受水タンクの設備のある住宅等で,各入居者が,それぞれ単独のメーターを含め水を使用する設備を有する場合において,市長が必要と認めたときは,各入居者につき水道料金及びメーター使用料(以下「料金」という。)を算定することができる。
2 1個のメーターにより使用するアパート構造の場合,それぞれ単独のメーターを含め水を使用する設備を有する場合において,市長が必要と認めたときは,各世帯につき料金を算定することができる。
(私設消火栓の料金)
第16条 私設消火栓の使用水量は,メーターにより計算する。
2 前項の私設消火栓の給水用途は臨時用とする。
(異動にかかる料金)
第17条 料金を調停したのち,その算定基準に異動があったときは,翌月分以降の料金において清算することができる。
(過誤納による料金の清算)
第18条 料金を徴収後,その料金の算定に過誤があったときは,翌月分以降の料金において清算することができる。
(漏水による料金の軽減)
第19条 給水装置の破損漏水の場合において,条例第28条第1項の届出があったときは,その届出の日から修繕完了の日までの日割により使用水量を軽減することができる。ただし,特別の事由があると認めたときは市長の認定による。
(料金の納入期限)
第20条 料金の納入期限は,納入通知書発行の日の翌月末日とする。
2 手数料,その他の納入期限は,納入通知書発行の日から20日とする。ただし,市長において必要があると認めたときは,この限りでない。
第21条 削除
(受水タンクの設置)
第22条 一時に多量の水を使用する箇所,その他市長において必要と認めた箇所には,受水タンクを設置しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月28日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(別紙様式)