○土佐清水市中小企業融資規則
平成10年3月31日規則第7号
土佐清水市中小企業融資規則
土佐清水市商工業振興資金融資規則(昭和59年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市内の中小企業者に対し融資を行い,その育成振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 協会 高知県信用保証協会をいう。
(3) 融資機関 市長が指定する融資機関をいう。
(4) 商工会議所 土佐清水商工会議所をいう。
(貸付)
第3条 市長は,予算で定める金額を融資基金として協会へ貸付けるものとする。
2 前項の貸付金利は無利息とする。
3 貸付期間は,1年とする。
(預託融資枠)
第4条 協会は,前条第1項の貸付金を指定融資機関へ預託するものとする。
2 融資機関は,前項の預託金の4倍の融資枠を設置するものとする。
(融資の対象)
第5条 融資の対象は,市内に住所及び営業の本拠を有する中小企業者であって,次の各号の要件を備えている者に限る。
(1) 同一事業を引き続き6ケ月以上営んでいる者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 協会の保証対象業種に属する事業を営む者
(融資の条件)
第6条 融資の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 融資の使途 事業経営上の設備資金,運転資金(納税資金,旧債返還資金及びこれらに類するものを除く。)とする。
(2) 融資の限度 一企業5百万円とする。
(3) 融資期間 設備資金7年以内,運転資金5年以内
(4) 償還方法 月賦又は一括払いとする。
(5) 貸付利率 年率6.5%以内とする。
(6) 信用保証料 年率0.85%とする。
(7) 保証人及び担保 連帯保証人は2人以上とし,必要に応じ担保を徴することができる。
(8) 経営指導 商工会議所が行う経営指導を受けることとする。
(融資の手続)
第7条 融資を受けようとする者は,所定の借入申込書に必要な書類を添え商工会議所へ提出するものとする。
2 商工会議所は,すみやかに調査を行い融資機関と協議のうえ適当と認めたときは,必要な書類を協会へ送付しなければならない。
3 協会は,すみやかに審査を行い保証の諾否を決定し,その結果を融資機関又は申込者に通知しなければならない。
4 融資機関は,前項の決定を受けた者について融資を行うものとする。
(融資機関の義務)
第8条 融資機関は,融資及び償還状況を商工会議所に報告しなければならない。
2 融資金を融資機関固有の既融資金と肩代わりさせ,あるいはその使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。
(報告)
第9条 商工会議所は,毎月末現在で翌月20日までに融資並びに償還状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は,この融資について必要な事項に関し報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に,改正前の規則に基づいて融資を受けている者については,なお従前の例による。