○土佐清水市給水条例
平成10年3月30日条例第14号
土佐清水市給水条例
土佐清水市給水条例(昭和58年条例第32号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 貯水槽水道(第5条・第6条)
第3章 給水装置の工事及び費用(第7条-第18条)
第4章 給水(第19条-第29条)
第5章 料金及び手数料等(第30条-第44条)
第6章 管理(第45条-第51条)
第7章 補則(第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づき土佐清水市が行う水道事業について水道料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で使用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 貯水槽水道
(市の責務)
第5条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第6条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第3章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第7条 給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり,市長は必要と認めるときは,利害関係人の同意書,又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第8条 第2条の規定に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない地区,正常な企業努力にもかかわらず,給水量が著しく不足しているとき,又は特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難と認められる場合は,給水装置の新設申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第9条 給水区域内において開発行為等を行う者は,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し市長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は,市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第10条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第11条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(法第25条の3の2の指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は,給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は,政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の復旧を迅速,かつ,適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第13条 市長が,施工する給水装置工事の工事費は,次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。
(工事費の前納)
第14条 市長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。
(公道上の給水装置)
第16条 公道に布設された給水装置は,市の責任において維持管理をするため無償譲渡を受けることができるものとする。
(工事分担金)
第17条 市長は,配水管の未設置区域からの新たな給水の申込みに応ずるため水道施設を設置する場合に,その原因者及び完成後の当該施設から給水を受けるための工事申込者から,工事分担金を徴収することができる。
2 前項の工事分担金の額は,当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
3 工事分担金は,前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
(第三者の異議についての責任)
第18条 給水装置の設置又は管理に関し,利害関係人その他の者から異議があるときは,給水装置工事申込者の責任とする。
第4章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令,又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は,その責を負わない。
(給水用途の種別)
第20条 給水用途の種別は,次のとおりとする。
(1) 一般用 浴場用,船舶用,臨時用以外に使用するもの
(2) 浴場用 浴場営業に使用するもの
(3) 船舶用 船舶に使用するもの
(4) 臨時用 臨時に使用するもの
2 前項各号の用途の適用基準は,市長が別に定める。
(給水契約の申込み)
第21条 給水を受けようとする者は,市長が定めるところにより,あらかじめ,市長に申込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第22条 給水装置の所有者が,市内に居住しないとき,又は市長において必要あると認めたときは,給水装置の所有者は,条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を定め,市長に届出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
(代理人の選定)
第23条 共同住宅の所有者,又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合,その他で市長が必要と認めた者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人1名を選任し,市長に届出なければならない。
2 市長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(メーターの設置)
第24条 給水量は市のメーターにより計量する。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 市長は,使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは,受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し,その位置は市長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは,市長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第25条 メーターは,市長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し,著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他市長が定めたとき。
2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止,変更等の届出)
第26条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ市長に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき,又はその使用をやめるとき。
2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに市長に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第27条 消火栓は,消防,又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を,消防の演習に使用するときは,市長の指定する市職員の立会を要する。
3 消火栓を消防の演習に使用するときは,使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第28条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに市長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
4 市長は,第1項の管理義務を怠った者に対し,水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第29条 市長は,給水装置又は供給する水道水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。
第5章 料金及び手数料等
(水道料金及びメーター使用料の支払義務)
第30条 水道料金及びメーター使用料は,水道使用者から毎月徴収する。
(水道料金及びメーター使用料)
第31条 水道料金及びメーター使用料は,次の表により算定した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 水道料金
用途 | 料金(1か月につき) |
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 |
一般用 | 10立方メートルまで | 1080円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
浴場用 | 10立方メートルまで | 1080円 | 1立方メートルにつき | 90円 |
船舶用 | 1立方メートルまで | 300円 |
臨時用 | 1立方メートルまで | 250円 |
(2) メーター使用料
口径 | 料金(1か月につき) |
13ミリメートル | 120円 |
20ミリメートル | 150円 |
25ミリメートル | 200円 |
30ミリメートル | 320円 |
40ミリメートル | 370円 |
50ミリメートル | 2,200円 |
75ミリメートル | 2,730円 |
100ミリメートル | 3,460円 |
(水道料金の算定)
第32条 市長は,あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)にメーターにより使用水量の測定を行い,当該測定した日の属する月の水道料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,やむを得ない理由があると認めたときは,定例日以外の日にメーターを測定することができる。この場合において,当該測定は定例日になされたものとみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第33条 市長は次の各号の一に該当するときは,使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途,その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における水道料金の算定)
第34条 月の中途において給水を受けることを開始し,又は中止したときの水道料金は,1か月分として算定する。ただし,市内における転居の場合については,転居前の基本料金を算定し,転居後における使用水量は超過水量とみなす。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。ただし,使用日数が等しいときは,変更後の料率を適用する。
(無届使用に対する認定)
第35条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は,前使用者に引続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第36条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用申込みの際,市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第37条 市長は,毎月納入通知書又は集金の方法により当該月分の水道料金及びメーター使用料を徴収する。
2 水道の使用者は,水道料金及びメーター使用料を口座振替の方法により納入することができる。
(手数料)
第38条 手数料は,第40条に掲げる区分により申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後徴収することができる。
第39条 削除
(手数料の額)
第40条 手数料の額は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 設計審査手数料
種別 | 基準 | 手数料 |
給水装置新設工事 | 口径20ミリメートル以下 | 500円 |
口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 1,000円 |
口径50ミリメートル以上 | 3,000円 |
その他の工事 | 1件につき | 500円 |
開発行為等による工事 | 口径50ミリメートル以下 | 3,000円 |
口径75ミリメートル以上100ミリメートル以下 | 5,000円 |
口径150ミリメートル以上 | 8,000円 |
(2) 竣工検査手数料
種別 | 基準 | 手数料 |
給水装置新設工事 | 口径20ミリメートル以下 | 500円 |
口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 1,000円 |
口径50ミリメートル以上 | 3,000円 |
その他の工事 | 1件につき | 500円 |
開発行為等による工事 | 口径50ミリメートル以下 | 3,000円 |
口径75ミリメートル以上100ミリメートル以下 | 5,000円 |
口径150ミリメートル以上 | 8,000円 |
(3) 再給水手数料 1件につき 1,000円
(4) 法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円
(新設分担金)
第41条 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は,次の区分により掲げた額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。
メーターの口径 | 新設分担金 |
13ミリメートル | 20,000円 |
20ミリメートル | 40,000円 |
25ミリメートル | 67,000円 |
30ミリメートル | 115,000円 |
40ミリメートル | 191,000円 |
50ミリメートル | 333,000円 |
75ミリメートル | 861,000円 |
100ミリメートル | 1,700,000円 |
2 前項の規定により,増径工事申込者から徴収する新設分担金は,新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金の差額とする。
3 新設分担金は,工事申込みの際徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,工事申込み後徴収することができる。
4 既納の新設分担金は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
第42条 削除
(水道料金等の免除等)
第43条 市長は,公益上の必要,災害その他特別な理由があると認めたときは,水道料金,メーター使用料,手数料,給水装置新設分担金又は延滞金の全部若しくは一部を免除し,又は収納を猶予することができる。
(債権の管理)
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第45条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第46条 市長は,給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が,政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は,給水を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,厚生省令第13条の規定で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(給水の停止)
第47条 市長は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第14条,第15条第2項,第24条第4項の工事費,第28条第2項の修繕費,第31条の料金及び使用料,第40条の手数料,その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第32条の使用水量の測定,又は前条の検査を拒み,又は妨げたとき。
(3) 給水栓を,汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第48条 市長は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第49条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(過料)
第50条 市長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(厚生省令第13条の規定で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて,第15条の給水装置の変更の工事施工,第24条のメーターの設置,第32条の使用水量の測定,第45条の検査及び第46条,第47条の給水の停止を拒み,又は妨げた者
(3) 第28条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第51条 市長は,詐欺その他,不正の行為によって第31条の料金及び使用料,又は第40条の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
第7章 補則
(委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第29条の改正規定は,平成10年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前に,改正前の土佐清水市給水条例の規定によってなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出,その他の手続きは,それぞれ改正後の土佐清水市給水条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月24日条例第5号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第14号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第8号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第9号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第44条の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例の第31条の適用については,平成26年5月請求分からの水道料金及びメーター使用料から適用し,平成26年4月請求分に徴収する料金については,なお従前の例による。
附 則(平成29年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土佐清水市給水条例の規定は,平成30年5月請求分から適用し,平成30年4月請求分に徴収する料金に対する適用については,なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第41号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第56号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月21日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市給水条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土佐清水市給水条例第31条第1号の表の規定は,令和6年5月請求分の料金から適用し,同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月5日条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。