○土佐清水市不登校児童生徒相談員等設置規則
平成8年5月17日教育委員会規則第3号
土佐清水市不登校児童生徒相談員等設置規則
(目的及び設置)
第1条 登校拒否児童,生徒の健全な育成を図るため,教育センターに不登校児童生徒相談員等(以下「相談員」という。)を置く。
(身分)
第2条 相談員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第3条 相談員は,登校拒否児童,生徒の適応指導の在り方に関する調査研究及びその指導等の事務に従事する。
(任命)
第4条 相談員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから土佐清水市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 登校拒否児童,生徒の教育に関する学識経験を有する者
(2) 前号と同等の学識がある者と委員会が認めた者
(任期)
第5条 相談員の任期は,任用された会計年度の末日までとする。ただし,再任することができる。
(任命の解除)
第6条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 相談員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他,委員会が設置を必要としなくなった場合
(服務)
第7条 相談員は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年10月15日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月26日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。