○談合情報対応規程
平成8年12月17日規程第8号
談合情報対応規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市が発注する建設工事及び委託業務の競争入札に係る談合情報に的確に対応するため,その手続等を定め,もって入札の適正化を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 公正取引委員会との連携を図りつつ,前条の目的を達成するための調査等は,建設事業管理審査委員会(以下「委員会」という。)がおこなうものとする。
(所掌事務)
第3条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札執行前の談合情報の取扱いに関すること。
(2) 入札執行後の談合情報の取扱いに関すること。
(3) 前2号の決定に基づく具体的な手続の執行に関すること。
(4) 事情聴取に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は,次に掲げる事務を行う。
(1) 談合情報報告書の作成及び報告並びに委員会の招集に関すること。
(2) 誓約書に関すること。
(3) 公正取引委員会への通報及びその他必要な事務
(4) その他必要な事項に関する事務
(情報の確認等)
第5条 入札に付そうとする建設工事又は委託業務(以下「建設工事等」という。)について,入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合は,情報の提供者の氏名,連絡先等を確認のうえ直ちに事務局へ通報するものとする。
2 情報の提供者が報道機関である場合は,報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(委員会への報告)
第6条 事務局は,前条の規定により情報の提供を受けた場合は,別記第1号様式による談合情報報告書を作成し,建設事業管理審査委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
2 前項の規定は,事務局において新聞等の報道により情報を把握した場合に準用する。
(委員会の審議)
第7条 委員長は,前条の規定による報告を受けたとき,当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに委員会を招集のうえ審議し,事情聴取等の必要な手続を行うものとする。
(1) 情報提供者の氏名,連絡先,対象工事名及び落札予定業者名が明らかである場合
(2) 情報提供者が匿名である場合にあっては,対象工事名,落札予定業者名が明らかであり,かつ,次に掲げる事項が含まれている場合
ア 談合に関与した業者名が明らかであること
イ 談合が行われた日及び場所並びに具体的な談合の方法が明らかであること
ウ 設計金額に極めて近い落札予定金額を示していること
エ その他談合に参加した当事者以外に知り得ない事項があること
(事情聴取)
第8条 前条の事情聴取は,すべての入札参加者に対し速やかに行うものとする。
2 事情聴取は,入札までの時間,発注の遅れによる影響等を考慮して,入札日の前日までに行い,又は入札開始時刻の繰下げ等により入札を延期したうえで行うものとする。
3 事情聴取にあたっては,日時をずらし1者ずつ行い,その結果について別記第2号様式により事情聴取書を作成する。この場合において,必要に応じ,その写しを公正取引委員会へ送付する。
(談合の事実が認められた場合)
第9条 事情聴取の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,指名競争入札参加者の入札心得第8条の規定により入札の執行を延期,又は取り止めるものとする。
2 前項の規定により入札の執行を延期,又は取り止めた場合は,公正取引委員会に通報する。
(談合の事実が認められない場合等)
第10条 事情聴取の結果,談合の事実があったと認められない場合は,すべての入札参加者から別記第3号様式による誓約書を提出させるとともに,入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合は,入札を無効とする旨の警告をした後に入札を行う。
2 前項の規定により誓約書を提出させるにあたっては,必要に応じ,その写しを公正取引委員会へ送付する旨をすべての入札参加者に説明したうえ自主的に提出させる。
(入札執行後の情報対応)
第11条 委員会は,入札執行後に情報があった場合には,当該入札後入札結果等を閲覧により公表していることも考慮し,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定めるところにより,具体的な手続を決定するものとする。
(1) 契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結以前の場合
ア 第7条の規定に準じ,調査に値しないと判断したときは,落札者と契約する。
イ 第7条の規定に準じ,調査に値すると判断したとき。すべての入札参加者に対し速やかに事情聴取を行う。事情聴取は1者ずつ行い,その結果については別記第2号様式により事情聴取書を作成し,次に掲げる場合に応じ,それぞれの定めるところによる。
1) イの事情聴取の結果,明らかに談合の事実があったと認められる場合は,
土佐清水市契約規則第22条の規定により入札を無効とし,公正取引委員会に通報する。
2) イの事情聴取の結果,談合の事実があったと認められないとき。すべての入札参加者から別記第3号様式による誓約書を自主的に提出させたうえ契約を締結し,必要に応じ,当該誓約書及び入札書の写しを公正取引委員会に送付する。
(2) 契約締結後の場合 第7条の規定に準じ,調査に値すると判断したとき。入札に参加した者全員に対し速やかに事情聴取を行い,その結果について別記第2号様式による事情聴取書を作成し,次に掲げる場合に応じ,それぞれの定めるところによる。
ア 事情聴取の結果,明らかに談合の事実があったと認められるとき。着工している建設工事等の進捗状況等を考慮し,契約解除の是非を判断するものとし,必要に応じ公正取引委員会に通報する。
イ 談合の事実が認められないとき。引き続き契約を履行させる。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
別記(第1号様式) 別記(第2号様式) 別記(第3号様式)