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○土佐清水市農産物集出荷場の設置及び管理に関する条例
平成8年6月28日条例第2号
土佐清水市農産物集出荷場の設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 土佐清水市等で生産される農産物を集出荷するための施設を整備し,効果的集出荷体制の確立により,生産規模の拡大と農業所得の向上を図り,併せて雇用の場の確保による地域の活性化のため,土佐清水市農産物集出荷場(以下「農産物集出荷場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市農産物集出荷場
位置 土佐清水市浜町1番3
(使用の許可)
第3条 農産物集出荷場を使用しようとする者は,規則の定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減免することができる。
(使用の許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき
(2) 使用の許可の条件に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要あると認めたとき
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責を負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,その権利を譲渡してはならない。
2 使用者は,公害の防止に努め,関係法令等を遵守しなければならない。
3 使用者は,施設及び設備の修繕,改良,追加工事等を行うときは,書面により市長に申請し,承認を得なければならない。
4 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は,故意又は過失による施設,設備,備品等の毀損又は滅失及び公害を発生させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第24号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第27号)
この条例は,平成17年7月1日から施行する。
別表

施設の名称

使用料単位等

使用料

備考

土佐清水市農産物集出荷場

一式

月額

44,850円





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