○土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成7年3月24日規則第9号
土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則
土佐清水市職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和63年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は,
条例第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(
条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(
条例第6条に規定する勤務日をいう。次項,次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,
条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第6条の規則で定める期間は,
同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は,週休日の振替(
条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(
同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を
条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(
条例第11条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の短縮)
第4条 条例第7条第2項の規定により任命権者が休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる場合は,次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり,かつ,公務の運営に支障がないと認められる場合とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(その配偶者で当該子の親であるものが,第9条の2の2第1項各号のいずれにも該当するものを除く。次号において同じ。)がその子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合
(3)
条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に,出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が,始業の時刻を遅らせ,又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。ただし,早出遅出勤務により,当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
2 職員は,前項の規定による申出をしようとする場合は,休憩時間変更事由申出書(
様式第1号)により行うものとする。
3 前項の規定は,休憩時間を短縮された職員が,第1項の各号のいずれにも該当しなくなった場合の申出について準用する。
4 任命権者は,前2項において確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(休息時間)
第4条の2 任命権者は,勤務時間に関する
条例第5条第1項に規定する職員について,できる限り,始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで,基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には,これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし,1回の勤務における休息時間は,当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において任命権者が定める回数とする。
2 休息時間は,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は,
条例第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け,
同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,
条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,
条例第7条の規定により休憩時間を置き,又は前条の休息時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち,庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 老人福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
2 任命権者は,
条例第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は,前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には,当該勤務が必要やむを得ないものであり,かつ,職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて,市長の承認を得なければならない。
2 任命権者は,前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には,市長の承認を得なければならない。
第8条 任命権者は,職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は,職員に時間外勤務(
条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は,
条例第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第9条の2 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては,時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する
条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。
3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第9条の2の2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
2
条例第9条の2第1項に規定する規則で定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。
(1)から(3)まで 削除
3 職員は,任命権者が定める早出遅出勤務請求書(
様式第2号)により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ,
条例第9条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
4
条例第9条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は,
条例第9条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6
条例第9条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が
条例第9条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとする。
8 前2項において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(
様式第3号)により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
9 第5条の規定は,前項の届出について準用する。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の4 職員は,深夜勤務制限請求書(
様式第2号)により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期限に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに
条例第9条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
(1)から(4)まで 削除
2
条例第9条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,
条例第9条の3第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の5 条例第9条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が
条例第9条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,
条例第9条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の6 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は
条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員に係る
条例第9条の3第4項において準用する
同条第1項の規定による深夜勤務の制限について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の7 職員は時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに
条例第9条の3第2項又は
第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,
同条第2項の規定による請求に係る期間と
同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
(1)から(4)まで 削除
2
条例第9条の3第2項又は
第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,
同条第2項又は
第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1)及び(2) 削除
3 任命権者は,
条例第9条の3第2項又は
第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)の前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,
同条第2項又は
第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
第9条の8 条例第9条の3第2項又は
第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して
条例第9条の3第2項又は
第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号掲げるいずれかの事由が生じた場合
3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。
4 第9条の3第3号の規定は前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の9 前2条(前条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員に係る
条例第9条の3第4項において準用する
同条第2項及び
第3項の規定による時間外勤務の制限について準用する。この場合において,第9条の7第2項中「第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「第9条の3第4項において準用する同条第2項又は同条第3項の規定による支障の有無」と,同条第3項中「第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「第9条の3第4項において準用する同条第2項」と,「同条第2項又は第3項」とあるのは「第9条の3第4項において準用する同項」と ,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第9条の7第1項から第3項まで及び第5項中「第9条の3第2項又は第3項の」とあるのは「第9条の3第2項の」と,同条第1項中「ならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同条に」と,前条第1項及び第2項中「第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「第9条の3第2項」と,同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第9条の10 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
(超勤代休時間の指定)
2 任命権者は,
条例第11条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(
同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(
条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1)
給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務又は
同条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は,
条例第11条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。
5 任命権者は,職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は,
条例第11条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。
(代休日の指定)
第10条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。
(年次有給休暇)
第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に
条例第3条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第11条の2 前条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条の3 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において,新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,
別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において国家公務員等(
条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該年における在職期間に応じた
別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか,市長がこれらに準じる法人であると認めるもの
3
条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4
条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(
同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない職員の年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。
6
条例第4条第1項,
第5条若しくは
第6条の規定に基づく週休日,
条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は,当該週休日,当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は,年次有給休暇としない。
7 年次有給休暇の請求は,あらかじめ,行うものとする。
第12条 条例第14条第2項の規則で定める日数は,1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は,7時間45分(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間))をもって1日とする。
(病気休暇)
第14条 条例第15条の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき労働省令で定められた疾病にかかっている期間
(2) 前号以外の疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は負傷については,医師の証明等に基づき必要最小限度の期間
2 前項各号に規定する場合であって,公務によらない結核性疾患及び難病医療法(昭和23年法律第205号)に基づいて厚生労働大臣が指定する疾患にあっては1年以内,その他の私傷病にあっては引き続き90日を超えない期間とする。ただし,高血圧症,動脈硬化症,脳血管疾患,虚血性心疾患,肝臓疾患,腎臓疾患,糖尿病,悪性新生物又は精神疾患にあっては,更に引き続き60日以内で延長することができる。
(特別休暇)
第15条 条例第16条の規則で定める場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その期間は,当該場合に応じそれぞれ同表右欄に定める期間とする。
場合 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年につき5日の範囲内の期間 |
(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかわった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 |
5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 婚姻届提出の日の7日前の日から当該婚姻届提出の日後6月を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては,10日)の範囲内で必要と認められる日又は時間 |
6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生後1年3月に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内(双子の場合は60分以内)の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間 |
9の2 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
10 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
11 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
12 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
13 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
14 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
15 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
16 女子職員の生理(生理日において勤務をすることが著しく困難である者が請求した場合) | 必要と認められる期間。ただし,1日を超えるときは,その超える期間については,第14条第1項第2号の規定による |
17 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導(妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合) | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 |
18 妊娠中の女子職員の通勤緩和(妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。) | 正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
19 妊娠障害(妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合) | 妊娠の期間中7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
20 家族の看護(小学校就学の始期に達するまでの子に看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう)が必要と認められるとき) | 1の年につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
21 家族の看護(職員の配偶者及び小学生以上中学生以下の子並びに父母及び配偶者の父母が負傷又は疾病等の事由により看護が必要と認められるとき) | 1の年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
22 要介護者の介護又は必要な世話を行う職員が,当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第16条 病気休暇又は特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については,当該期間に,
条例第4条第1項,
第5条及び
第6条の規定に基づく週休日,
条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。
(介護休暇)
第17条 条例第17条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居している者に限る。)とする。
(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
4
条例第17条第1項に規定する職員の申出は,
同項に規定する 指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして,任命権者に対し行わなければならない。
5 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
6 職員は,第4項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして,任命権者に対し申し出なければならない。
7 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第5項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
8 第5項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条第3項 ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
9 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
第17条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第17条の3 介護時間の単位は,30分とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認等)
第18条 条例第18条の規則で定める特別休暇は,第15条の表の6の項及び7の項の休暇とする。
2 職員が病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の承認を受けようとするときは,あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 任命権者は,病気休暇又は特別休暇の請求について,
条例第15条に定める場合又は第15条の表に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
4 第15条の表の6の項の申出は,あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。
5 第15条の表の7の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の承認等)
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には,任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,
条例第17条第1項又は
第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。
(診断書,証明書等の提出)
第20条 職員は,第18条又は前条の規定により,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間の申出,届出又は請求を行う場合は,医師の診断書その他任命権者がその事由を確認するため必要と認める証明書等を提出しなければならない。
(組合休暇)
2
条例第4条第1項,
第5条若しくは
第6条の規定に基づく週休日,
条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで組合休暇を与えられた場合は,当該週休日,当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は,組合休暇としない。
3 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
4 職員が組合休暇の許可を得ようとするときは,あらかじめ,任命権者に請求しなければならない。
(報告)
第22条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に土佐清水市職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,市長が別に定める場合を除き,
条例第5条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3
条例附則第2条第2項又は
第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定に基づき置かれている休息時間については,第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された旧規則第6条の病気休暇は,第14条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に使用された旧規則第7条の表の3の項,7の項,8の項,又は10の項の特別休暇であって,同一の事由について第15条の表の4の項,8の項,9の項,又は11の項に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ同表の4の項,8の項,9の項,又は11の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
6 この規則の施行の日前に行われた旧規則第7条の表の4の項若しくは5の項の規定による申出であって,同一の事項について第15条の表の5の項,6の項による申出を行う必要のあるものについては,それぞれ同表の5の項,6の項の規定により行われたものとみなす。
附 則(平成8年6月28日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月31日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月18日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第22号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第16号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第27号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月24日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月30日規則第15号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第22号)
1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年土佐清水市条例第15号)及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年土佐清水市条例第14号)附則第2条の規定により,同条例の施行の日前において,同日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条例第2条の規定による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第9条の3第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は,この規則による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定の例により,これらの請求を行うことができる。
附 則(平成24年7月31日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に病気休暇中の職員の条例第15条の規則で定める期間は,この規則による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第14条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5か月の期間」とあるのは,「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和4年4月28日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日規則第37号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第42号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の経過措置)
5 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定を適用する。
6 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の第11条の3第1項第2号及び第4号の規定を適用する。
別表第1(第11条の3関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 7日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)