○土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例
平成7年3月24日条例第4号
土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例
土佐清水市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
(1週間の勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。
3 任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,市長の承認を得て,別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,定年前再任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定める場合には,規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は,職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第7条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において,前項の規定による職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは,規則の定めるところにより,同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 第1項の休憩時間は,勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,規制の定めるところにより,一斉に与えないことができる。
(休息時間)
第8条 任命権者は,第5条第1項に規定する職員について,所定の勤務時間のうちに,規則の定める基準に従い,休息時間を置くものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第9条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める継続的な勤務をすることを命ずることが出来る。
2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間外の時間においても,職員に勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の2 任命権者は,次に掲げる職員が,規則の定めるところにより,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,規則の定めるところにより,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって,市長が定めるもの
2 前項の規定は,第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「次に掲げる職員が,規則の定めるところにより,その子を養育」とあるのは,「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は,規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第9条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第9条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は,第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,第2項中「3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは,「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,規則で定めるころにより,当該要介護者を介護」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は,規則で定める。
(会計年度任用職員の勤務時間)
第10条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間は,第3条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,市長の定める基準に従い,任命権者が定めるものとする。
(休日)
第11条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。
(超勤代休時間)
第11条の2 任命権者は,
給与条例第10条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して,規則の定めるところにより,当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある勤務日等(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により,超勤代休時間を指定された職員は,当該超勤代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第12条 任命権者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項,第5条又は第6条の規定により割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第13条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間並びに組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は,1の年ごとにおける休暇とし,その日数は,1の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の途中において新たに職員となるもの,その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において国家公務員,地方公務員(職員を除く。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち,規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者で,引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員,国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,規則で定める日数を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。この場合において,その期間については,規則で定める。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において,規則で定める特別休暇については,規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命者が,規則の定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第17条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が介護を必要とするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 病気休暇,特別休暇(規則で定めるものを除く。),介護休暇及び介護時間については,規則で定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。
(組合休暇)
第19条 組合休暇は,職員が任命権者の許可を得て,正規の勤務時間中に登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で,当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は,1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし,1の年につき30日を超えて与えることはできない。
(会計年度任用職員の休暇)
第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休暇については,第13条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,市長の定める基準に従い,任命権者が定めるものとする。
(規則への委任)
第21条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に,土佐清水市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により,1週間の勤務時間が定められているものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第5条又は第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について,旧条例第3条の2第1項又は第2項に基づき定められている休憩時間については,新条例第7条の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については,新条例第14条第1項の規定にかかわらず,旧条例第5条第3項に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第5条第5項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については,新条例第14条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第5条第8項又は第9項の規定に基づき任命権者の承認又は許可を得ている休暇については,新条例第18条及び第19条第1項の規定に基づき任命権者の承認を受け,又は許可を得たものとみなす。
8 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
附 則(平成11年3月30日条例第11号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第9号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この条例の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお,従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第17条の規定は,改正前の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年4月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
(施行規則)
第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
第2条 削除
附 則(平成21年2月23日条例第1号)
この条例は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年7月17日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年5月21日から適用する。
附 則(平成21年10月1日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第35号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成22年6月30日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する条例第9条の2の規定による請求,同条例第9条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,規則の定めるところにより,これらの請求を行うことができる。
附 則(平成28年2月19日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する条例第9条の2の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,規則の定めるところにより,これらの請求を行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の職員の勤務時間,休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については,任命権者は,規則の定めるところにより,初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
第3条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は,第9条の2第1項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは,「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第9条の規定は,公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は,施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ,かつ,旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について,旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,この条例による改正後の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは,市長の承認を得て,これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,当該期限は,当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は,基準日(施行日,令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に,基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち,基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては,規則で定める職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は,第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項,令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が,当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第6条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める者)を,新条例第12条の規定により採用することができず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,新条例第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。
(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第10条 改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第11条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項,次項及び第5項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第1項から第8項まで,第7条,第8条,第8条の2の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。
(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については,土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第5条の2及び第15条の規定は,適用しない。
(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は,同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条 改正後の第2条第2項第1号の規定は,令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は,土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして,改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。
(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)附則第6項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは,この条例による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例の規定を適用する。