○土佐清水市足摺森林公園設置及び管理に関する条例
平成7年3月24日条例第3号
土佐清水市足摺森林公園設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 森林の有する保健休養的利用を促進し,林業の活性化を図る施策の一つとして,森林資源の良さを生かしながら森林のレクリエーション的利用等の総合的な活用を都市との交流推進により,地域林業者の定住化,就労の場の確保を図るため,土佐清水市足摺森林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 足摺森林公園
位置 土佐清水市足摺岬字西川山1443―1
(利用の許可)
第3条 森林公園内の施設を利用しようとするものは,あらかじめ利用料金を支払って使用しなければならない。
(利用時間)
第4条 森林公園及び施設の利用時間は,
別表に定める利用時間とする。ただし,必要がある場合は,市長の許可を得て変更することができる。
(使用料)
2 市長は,公益上その他特別の事由があるときは,使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第26号)
この条例は,平成17年7月1日から施行する。
別表
(第4条関係)
利用時間
施設名 | 利用時間 |
林間スベリ台 | 午前10時から午後4時 |
林間広場等 その他公園内の施設 | 時間制限なし |
(第5条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 使用料 |
林間スベリ台 | 個人1人1回(3歳以上) | 300円 |
林間広場等 その他公園内の施設 | ――――― | 無料 |