条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市分担金徴収条例
平成7年3月24日条例第2号
土佐清水市分担金徴収条例
(総則)
第1条 土佐清水市が行う農林,水産,土木事業等の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。
(分担金)
第2条 分担金の総額は,事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において当該事業により利益を受ける者から,その受益の限度において徴収する。
(分担金の徴収基準)
第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の割合は,別表によるものとする。
(徴収の期間)
第4条 分担金は事業実施年度の末日までに徴収する。
(分担金の減免)
第5条 市長は,災害その他特別の理由により必要と認めるときは,分担金を減免することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,平成7年度分より適用する。ただし,災害復旧事業については,平成7年度発生災害より適用する。
附 則(平成10年10月2日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第29号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)

事業名

種別

割合

団体営土地改良事業

ほ場整備

事業費の20%

道路・用排水路

〃   10%

新林業構造改善事業

林道・施設

事業費の10%

普通林道開設事業

林道

事業費の10%

県単林道開設事業

林道

事業費の10%

農地・農業用施設災害復旧事業

農地

事業費の5%以内,又は反当限度額を超えて復旧する場合においては,その超える金額を負担するものとする。

魚礁・築いそ設置事業


事業費の10%

漁港整備事業

改修・局部改良

事業費の5%

県単

〃   30%

県営漁港整備事業

修築・改修

事業費の5%

局部改良

〃   5%

県単

〃   10%

県営港湾整備事業

改修・局部改良

事業費の5%

県単

〃   7%

がけくずれ住家防災対策事業

災害

事業費の25%

予防

〃   25%

県営急傾斜地崩壊対策事業

公共関連大規模斜面

事業費の2.5%

その他

事業費の5%




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる