○土佐清水市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成6年10月3日規則第11号
土佐清水市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(目的)
(公共的団体等)
第2条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは,市長が認める次の団体等をいう。
(1) 高知県交通安全協会土佐清水支部
(2) 土佐清水地区安全運転管理者協議会
(3) 土佐清水地区地域交通安全活動推進委員
(4) 土佐清水市交通安全指導員協議会
(5) 前号までに掲げる団体のほか,必要と認められるもの
2 公共団体等は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2)
条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成6年12月1日から施行する。