○土佐清水市の行政推進に協力した者の災害給付に関する条例
平成6年3月29日条例第1号
土佐清水市の行政推進に協力した者の災害給付に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市の行政推進に協力した者(以下「協力者」という。)の災害(負傷,障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき療養その他の給付を行うことを目的とする。
(市の責任)
第2条 市長が,行政推進上の必要により直接協力を求めた場合,その協力者が,協力を求められた業務を遂行中に災害を受けたときは,市はこの条例の定めるところにより,給付の責に任ずる。
2 前項の給付の実施機関は市長とする。
(給付基礎額)
第3条 給付(療養給付を除く。)は,給付基礎額を基準として行う。
(他の法令の準用)
附 則
この条例は,平成6年4月1日から施行する。