条文目次 このページを閉じる


○市長の専決処分事項の指定について
平成5年9月21日議決
市長の専決処分事項の指定について
地方自治法第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) その目的の価格が100万円以下の訴えの提起,和解及び調停に関すること。
(2) 法律上,市の義務に属する損害賠償の額の決定で100万円未満のもの
(3) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約で1件につき250万円以下の契約金額の変更
(4) 既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において,引用法令の改廃に伴う当該法令の題名,条項若しくは用語に係る規定の改正又は字句の修正をすること
(5) 会計年度末における議決済みの市債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出の予算を補正すること
(6) 会計年度末における地方交付税等の一般財源等,基金繰入金及び基金積立金の増減並びに法定負担のあるものに関し歳入歳出予算の補正をすること
(7) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法等の改正に必要な条例の改正を行うこと
(8) 災害及び突発的な事故により,応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出の補正をすること
(9) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること
附 則(平成25年9月3日議決)
この議決の効力は、平成26年1月1日から生ずるものとする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる