○土佐清水市ふるさと水と土保全基金条例
平成5年12月24日条例第12号
土佐清水市ふるさと水と土保全基金条例
(設置目的)
第1条 集落の共同活動の支援を通じて,土地改良施設等の維持管理の適正化を図り,もって地域環境の保全及び活性化に資するため,土佐清水市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の目的を達成するために必要な経費に充てるものとする。
2 前項の規定によるほか,基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は,第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成6年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。