○土佐清水市火災予防条例施行規則
平成4年4月21日規則第12号
土佐清水市火災予防条例施行規則
土佐清水市火災予防条例施行規則(昭和44年規則第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
(標識類)
第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項,第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する発電設備及び変電設備,蓄電池設備である旨の標識,条例第17条第3号に規定する水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示,条例第23条第2項に規定する「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識,条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識,条例第31条の2第1号,第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類,品名,最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は,
別表に定めるところによらなければならない。
(防火対象物使用開始の届出)
第3条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は,
別記第1号様式により,届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。ただし,この場合において,同一敷地内に二以上の防火対象物の棟がある場合には,
別記第2号様式による防火対象物棟別概要追加書類を正副2通提出しなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第4条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号に定める様式により,届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(1) 炉,厨房設備,温風暖房機,ボイラー,給湯湯沸設備,乾燥設備,サウナ設備,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備,放電加工機
別記第3号様式(2) 燃料電池発電設備,発電設備,変電設備及び蓄電池設備
別記第4号様式(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第5条 条例第45条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の各号に定める様式により,届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
別記第7号様式(6) 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
別記第18号様式2 前項の届出のうち,条例第45条第1項第1号及び第4号に係る届出について,消防長が認めるものについては行為を行う当日までに口頭によりこれを行うことができる。
(指定洞(とう)道等の届出)
第6条 条例第45条の2に規定する指定洞(とう)道等の届出は,
別記第12号様式により,届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(危険物等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出)
第7条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱及び廃止の届出は,
別記第13号様式により,届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(副本の交付)
第8条 消防長は,第3条から前条までに規定する届出を受理した場合において,火災予防上支障がないと認めたときは,副本に
別記第14号様式の届出済印を押して届出者に交付する。ただし,第5条第4号及び第5号に該当する場合においては,この限りではない。
(タンクの水張検査又は水圧検査申請等)
第9条 条例第47条に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請は,
別記第15号様式により,申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は,前項に規定する検査を行った結果,条例第31条の4,条例第31条の5,条例第31条の6及び第33条にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは,検査の申請をした者に副本及び
別記第16号様式に定めるタンク検査済証を交付するものとする。
(喫煙等禁止行為の解除承認申請)
第10条 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は,
別記第17号様式による申請書正副2通により消防長に申請しなければならない。
2 消防長は,前項の規定による申請を承認したときは,副本に
別記第14号様式に定める届出済印を押して,当該申請者に交付する。
(屋外催しに係る防火管理)
第11条 条例第42条の2に規定する祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件は,土佐清水市消防本部告示で別に定める。
2 条例第42条の3に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の届出は,
別記第19号様式により,届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は,前項の規定による届出を承認したときは,副本に
別記第14号様式に定める届出済印を押して,当該申請者に交付する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,16(項)イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの若しくは屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。
2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないもの若しくは屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められるものとする。
(公表の手続)
第13条 条例第47条の2第1項の規定による公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,土佐清水市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附 則
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月2日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第12号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月31日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成24年10月31日規則第29号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第16号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月19日規則第37号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第39号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月4日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第24号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
別表
根拠条例条文 | 標識等の種類 | 標識等 | 寸法 | 色 |
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 |
第8条の3第1項及び第3項 | 燃料電池発電設備 | | | | | | |
第11条第1項第5号及び第3項 | 発電設備 | | である旨の標識 | | 15 以上 | 30 以上 | 白 | 黒 |
第11条の2第2項 | 急速充電設備 | | | | | | |
第12条第2項及び第3項 | 変電設備 | | | | |
第13条第2項及び第4項 | 蓄電池設備 | | | | |
第17条第3号 | 水素ガスを充填する気球の掲載場所の立入りを禁止する旨の標示 | | 30 | 60 以上 | 赤 | 白 |
第23条第2項 | 「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | | 25 以上 | 50 以上 | 赤 | 白 |
第23条第4項 | 喫煙所と表示した標識 | | 30 以上 | 10 以上 | 白 | 黒 |
第31条の2第1号 | 危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く) | | 30 以上 | 60 以上 | 白 | 黒 |
車両に固定されたタンクによる危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識 | | 30 以上 | 30 以上 | 黒 | 黄 (反射塗料) |
第33条第2項 | 危険物等の類,品名及び最大数量を掲示した掲示板 | | 30 以上 | 60 以上 | 白 | 黒 |
第34条第5号 | 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれらを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう)にあっては | 30 以上 | 60 以上 | 青 | 白 |
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第2類の危険物(引火性固体類を除く。)及び綿花類にあっては | 赤 | 白 |
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第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。),第4類の危険物,第5類の危険物及び可燃性液体類にあっては |
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第39条第4号 | 定員表示版 | | 30 以上 | 25 以上 | 白 | 黒 |
満員札 | | 50 以上 | 25 以上 | 赤 | 白 |
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第5条関係)
別記第9号様式(第5条関係)
別記第10号様式(第5条関係)
別記第11号様式(第5条関係)
別記第12号様式(第6条関係)
別記第13号様式(第7条関係)
別記第14号様式(第8条,第10条,第11条関係)
別記第15号様式(第9条関係)
別記第16号様式(第9条関係)
別記第17号様式(第10条関係)
別記第18号様式(第5条関係)
別記第19号様式(第11条関係)