○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日条例第4号
職員の育児休業等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。),第6条第33項,第7条,第8条,第10条第1項,同条第2項(育児休業法第11条第2項において準用する場合を含む。),第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。),第17条,第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,並びに同法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4) 非常勤職員であって,次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日,第2条の4の規定に該当する場合にあっては,当該子が2歳に達する日)までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって,同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定より委託されている当該児童とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。) をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が,次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合,市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
イ 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
エ 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は,1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が,次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合,市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し,又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
(4) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。
(7) 任期を定めて採用された職員であって,当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は,57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用職員に係る任期の更新)
第6条 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
2
給与条例第16条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日(土佐清水市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第13号)第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,その者の号給を調整することができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての
土佐清水市職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については,
同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条の2 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が,第10条の5第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が,休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が,第10条の5第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が,当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(特別の勤務の形態)
第10条の3 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は,次に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条の4 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,規則で定めるところにより,それぞれ育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第10条の5 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)
第10条の6 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第10条の7 任命権者は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には,職員に対し,書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)
第10条の8 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての
給与条例の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
給与条例第4条第1項 | 決定する | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
給与条例第4条第2項及び第4項 | 決定する | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする |
給与条例第9条第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) |
給与条例第10条第1項 | 支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員等が,第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
給与条例第10条第4項 | 前項 | 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第10条の8 |
給与条例第10条第5項 | 要しない。 | 要しない。ただし,当該時間が職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。 |
給与条例第17条第4項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
給与条例第17条第5項及び第18条第3項 | 給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
給与条例第17条第6項 | 規則 | 育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規則 |
(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第10条の9 任期付短時間勤務職員についての
給与条例の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
給与条例第4条第1項 | 決定する | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。 |
給与条例第4条第2項及び第4項 | 決定する | 決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする |
給与条例第9条第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) |
給与条例第10条第3項 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
給与条例第16条の2 | 第7条,第8条,第8条の2の規定は定年前再任用短時間勤務職員 | 第7条,第8条,第8条の2及び第9条の4の規定は,任期付短時間勤務職員 |
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第10条の10 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は,同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第7条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第10条の11 第6条の規定は,短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第11条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76条)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内で,かつ,2時間から当該育児時間を又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第13条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,
給与条例第9条の3規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,
給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第14条 第5条の規定は,部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第15条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第16条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和53年条例第8号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。ただし,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)及び旧条例に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に職員が行った女子教育職員等育児休業法第3条第1項及び旧条例第7条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項及び旧条例第8条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は,それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
4 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項及び旧条例第9条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については,当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし,当該承認は,この条例の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
5 女子教育職員等育児休業法第3条及び旧条例第7条の規定により職員がした育児休業でこの条例の施行の日前に終了したものは,育児休業法第2条第1項のただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
附 則(平成7年3月24日条例第9号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第32号)
(施行期日)
この条例は,平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第10号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業している職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,この規定中「6箇月以内」とあるのは,「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第22号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し,育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については,なお従前の例による。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際,現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「100分の100以下」とあるのは,「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については,2分の1)」とする。
附 則(平成22年6月24日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休暇等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は,施行日以後は,それぞれ第1条の規定による改正後の職員の育児休暇等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第44号)
この条例は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の育児休業等に関する条例は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月26日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第14号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る分に限る。)の規定の適用については,なお従前の例による。
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第9条の規定は,公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は,施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ,かつ,旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について,旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,この条例による改正後の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは,市長の承認を得て,これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,当該期限は,当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は,基準日(施行日,令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に,基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち,基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては,規則で定める職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は,第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項,令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が,当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第6条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める者)を,新条例第12条の規定により採用することができず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,新条例第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。
(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第10条 改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第11条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項,次項及び第5項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第1項から第8項まで,第7条,第8条,第8条の2の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。
(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については,土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第5条の2及び第15条の規定は,適用しない。
(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は,同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条 改正後の第2条第2項第1号の規定は,令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は,土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして,改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。
(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)附則第6項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは,この条例による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例の規定を適用する。
附 則(令和6年3月29日条例第9号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。