○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月27日規則第17号
管理職員特別勤務手当に関する規則
(総則)
(支給対象職員)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第29号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月29日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
組織区分 | 職の範囲 | 管理職員特別勤務手当 |
週休日等 | 週休日等以外 |
議会事務局 | 局長 | 10,000円 | 5,000円 |
市長部局 | 会計管理者 | 10,000円 | 5,000円 |
課長 | 〃 | 〃 |
福祉事務所長 | 〃 | 〃 |
固定資産評価員 | 〃 | 〃 |
特別養護老人ホーム園長 | 〃 | 〃 |
保育園長 | 〃 | 〃 |
教育委員会 | 課長 | 10,000円 | 5,000円 |
所長 | 〃 | 〃 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 10,000円 | 5,000円 |
監査委員事務局 | 局長 | 10,000円 | 5,000円 |
消防本部 | 消防長 消防次長 | 10,000円 〃 | 5,000円 〃 |
消防署 | 署長 | 10,000円 | 5,000円 |
派遣等を命ぜられた者のうち,市長が必要と認めたもの | 10,000円 | 5,000円 |