○土佐清水市交通安全指導員設置規則
平成3年8月12日規則第11号
土佐清水市交通安全指導員設置規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は,警察機関及び交通安全推進機関と密接な連携を図り,交通安全指導並びに地域推進組織の育成等を行い交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。
(任命等)
第3条 指導員の定数は10名とし,次に掲げるもののうちから市長が任命する。
(1) 本市に居住又は勤務する年齢20歳以上の者
(2) 人格高潔,身体強健であって交通に関する法令等に通じ,指導力のある者
(任期)
第4条 指導員の任期は4年とし,補充者の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任は妨げない。
(報償)
第5条 市長は,指導員に対し予算の定める範囲において謝礼金を支給するものとする。
(貸与品)
第6条 市長は,別に定める基準により指導員に対し制服等を貸与する。
2 貸与品が使用期間中に勤務上損傷し,使用に耐えなくなった場合は,取り替え支給をするものとする。
3 指導員が退職したときは,貸与品を返納しなければならない。
(災害補償)
第7条 指導員が公務により死亡若しくは負傷し,若しくは廃疾になった場合においては,その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者を別に定めるところにより補償する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。