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○固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成2年12月25日規則第18号
固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。
(減価償却資産の取得価額の合計額)
第2条 条例第2条に規定する生産設備等でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は事業所ごとに,かつ,事業の用に供した事業年度又は,年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。
2 取得価額の合計額は,前項の規定によるほか,次に掲げる場合はそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 一の事業所の所在地が市内と他の市町村にまたがり,かつ,当該事業所の大部分が市内にある場合は,当該事業所に係る生産設備等を構成する固定資産の取得価額の合計額によること。
(2) 工業用地を一団として取得することが困難であること等のため,一の事業所に係る生産設備等を市内における二以上の場所に設置している場合は,当該二以上の場所に設置した生産設備等に係る減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 自己の所有に係る生産設備等を市外から移転した場合は,当該移転に係る生産設備等の価額
(異なる事業年度,又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)
第3条 一の事業計画のもとに新設し,又は増設した生産設備等の取得が異なる事業年度,又は年にわたる場合においては,当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り,当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度,又は年において当該設備が取得されたものとする。また,異なる事業年度又は,年にわたって取得された設備が,一連の製造工程をなすものである場合には,当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した日を含む事業年度,又は年において当該設備等が取得されたものとする。
(課税免除の申請)
第4条 条例第5条の規定による申請は,別記第1号様式による申請書によらなければならない。
2 条例第2条第1項の適用を受ける者は,前項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 別記第2号様式による課税免除の要件等に関する明細書
(2) 事業所全体の平面見取図
(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は,所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月28日規則第32号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)



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