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○特定の職員の号給の切替え等に関する規則
平成2年12月25日規則第13号
特定の職員の号給の切替え等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第31号)附則第3項の規定に基づき,特定の職員の号給の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
第2条 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給が別表第1の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の1号給上位の号給とし,これらの職員のうち旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)が次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
2 旧号給が別表第1の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち,切替日において当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は,旧号給の1号給上位の号給とし,これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
3 旧号給が別表第1の号給欄のハ欄に掲げられている職員(市長が定める職員を除く。次項において同じ。)のうち,切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は,旧号給の1号給上位の号給とし,これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 旧号給が別表第1の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が別表第1の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表第1の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表第1の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
第3条 平成3年3月31日(以下「基準日」という。)における号給が,別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員に対する同表区分欄の各年度における昇給規定の適用については,その年度における最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に12月を通算する。
2 基準日における号給が,別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員に対する同表区分欄の平成5年度における昇給規定の適用については,同年度における最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に9月を通算する。
3 基準日における号給が,別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員に対する同表区分欄の平成5年度における昇給規定の適用については,同年度における最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に6月を通算する。
4 基準日における号給が,別表第2の号給欄のニ欄に掲げられている職員に対する同表区分欄の平成5年度における昇給規定の適用については,同年度における最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に3月を通算する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

別表第2(第3条関係)

区分

職務の級

号給

平成三年度

12から17まで




6から19まで




10から20まで




平成四年度

4から9まで







平成五年度

4から6まで




3から10まで



12

10 11

4から8まで




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