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第4類 人事/第7章 派遣
○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成2年12月25日条例第29号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(職員の派遣)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(派遣期間の更新等)
第2項
第3項
第4条(一般の派遣職員の給与)
第2項
第5条
第6条(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第2項
第7条(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第8条(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与の種類)
第9条(報告)
第2項
制定附則
第1項(施行期日)
第2項
改正附則
附 則(平成8年6月28日条例第4号)
附 則(平成13年12月26日条例第43号)
附 則(平成14年12月24日条例第46号)
(施行期日)
附 則(平成17年6月30日条例第19号)
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
附 則(平成22年10月14日条例第26号)
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第2項
第3項
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第4条
第2項
第3項
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第1号
第2号
第2項
第3項
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第10条(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第12条(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第2項
第16条(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
平成2年12月25日条例第29号 公布
平成8年6月28日条例第4号
平成13年12月26日条例第43号
平成14年12月24日条例第46号
平成17年6月30日条例第19号
平成18年3月27日条例第19号
平成22年10月14日条例第26号
令和元年12月27日条例第50号
令和4年10月25日条例第28号
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