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○扶養手当の支給に関する規則
平成元年9月30日規則第16号
扶養手当の支給に関する規則
(総則)
第1条 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定による扶養手当の支給については,この規則の定めるところによる。
(届出)
第2条 条例第8条第1項に規定する届け出は,扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。
第3条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第7条第2項に規定する要件を整えているかどうかを確かめて,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
2 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が,他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
第4条 任命権者は,前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(支給等)
第5条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第7条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき,許可を与えられた場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の許可を受けた場合
第6条 扶養手当は,職員が次の各号の一に該当し,給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第9条の3の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,平成元年9月1日(以下「適用日」という。)以後の扶養手当について適用し,適用日前の扶養手当については,なお従前の例による。
(平成29年条例附則第2条の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条中「条例第8条第1項」とあるのは,「土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す条例(平成29年条例第2号)附則第2条の規定により読替えられた条例第8条第1号」とする。
附 則(平成2年12月27日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の第3条第2項第2号の規定は,平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成3年12月27日規則第18号)
この規則は,平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)



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