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○清水第三土地区画整理組合援助条例
平成元年7月3日条例第49号
清水第三土地区画整理組合援助条例
(目的)
第1条 この条例は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に基づいて施行する土佐清水都市計画事業清水第三土地区画整理事業(以下「清水第三土地区画整理事業」という。)の高い公共性を考慮して,土佐清水市(以下「市」という。)は施行者となる清水第三土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対して援助を行うことにより,事業の円滑な進捗と健全な市街地の造成を図り市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(援助の内容)
第2条 援助の内容は次のとおりとする。
(1) 組合設立までの調査,広報,測量,設計及び事業計画の作成等の諸準備について援助を行うものとする。
(2) 事業運営資金として組合より申請があった場合,市が必要と認める範囲内で無利子の貸付けを行うことができる。
(3) 事業費が不足した場合,市は組合に対して,助成金を交付することができる。
(4) まちづくり対策課内に,組合事務所を設置することを認める。
(5) 事務用品,機械器具は,市の業務に支障のない範囲で使用することを認める。
(6) 市は組合と協議の上,事業施行にともなう事務及び技術指導又は技術援助のため職員を派遣することができる。
(報告及び監査)
第3条 事業の円滑な推進と貸付金及び助成金の適正な執行を確認するため市は組合に対して,必要事項の報告と,収支の月報を提出さすと共に必要に応じて随時会計監査の実施を行うものとする。
(義務)
第4条 組合は清水第三土地区画整理事業の円滑な推進をはかるため市の指導助言に従わなければならない。
(返済)
第5条 組合は補助金及び余剰金を含むその他の収入金があった場合は,第2条にかかわり,優先して市に納入しなければならない。
(施行細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第23号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。



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