○土佐清水市デイサービスセンター設置及び管理条例
昭和64年1月6日条例第6号
土佐清水市デイサービスセンター設置及び管理条例
(設置及び目的)
第1条 在宅の虚弱老人等に対し,通所又は送迎の方法により,各種のサービスを提供することによって当該老人の自立的生活の助長,社会的孤立感の解消,心身機能の維持向上等を図るとともに,その家族の身体的,精神的な負担の軽減を図るためデイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 土佐清水市に設置するデイサービスセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
デイサービスセンター「さざなみ」 | 土佐清水市以布利字武市地83番地5 |
(対象者)
第3条 デイサービスを受けることができる者は,次の各号に掲げる者で申請により市長の承認を得てデイサービス利用対象者名簿に登録された者とする。
(1) おおむね65歳以上の者であって,身体が虚弱等である者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(業務内容)
第4条 サービスの内容は次に掲げるものとする。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 養護
(4) 家族介護者教室
(5) 健康チェック
(6) 送迎(車での輸送)
(7) 入浴サービス
(8) 給食サービス
(利用の計画)
第5条 デイサービスを受けようとする者は,その利用についてあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 市長は,デイサービスセンターの使用を許可したときは,利用者から使用料として1回につき1,000円を徴収するものとする。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項に関しては市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第16号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第27号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第42号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。