○土佐清水市減債基金条例
平成元年3月31日条例第2号
土佐清水市減債基金条例
(設置の目的)
第1条 市債の償還に要する財源を円滑に調整するため土佐清水市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち,別に定める土佐清水市財政調整基金に積み立てる額との合計額が当該剰余金の2分の1以上となる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(1) 財政事情等により市債の償還に要する財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。