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○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の規定により休日とされた日の取扱いに関する条例
平成元年3月31日条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の規定により休日とされた日の取扱いに関する条例
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)の規定により休日とされた日は,休日を定める条例,規則その他の規程(以下「条例等」という。)の適用については,別に定めるもののほか,当該条例等に定める休日とみなす。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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