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○土佐清水市職員の定年等に関する規則
昭和62年12月26日規則第5号
土佐清水市職員の定年等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき,職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の手続き)
第2条 任命権者は,条例第4条第2項の規定により市長の承認を得ようとするときは,別記第1号様式による勤務延長の期限延長承認申請書に,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の期限の延長に係る次条の同意書の写し,その他市長が別に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(同意)
第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は,別記第2号様式による勤務延長等の同意書により得なければならない。
(勤務延長者の異動)
第4条 任命権者は,勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは,その旨を市長が別に定めるところにより,あらかじめ市長に通知するものとする。
(勤務延長等の状況の通知)
第5条 任命権者は,毎年5月末日までに市長が別に定めるところにより,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は,地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第2条第2項の規定による期限の延長について準用する。
附 則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)



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