○公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程
昭和61年3月28日選挙管理委員会告示第5号
公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程
公職選挙法令執行規程(昭和44年選挙管理委員会告示第18号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条-第7条)
第3章 選挙事務所(第8条)
第4章 自動車拡声機及び船舶の表示(第9条・第10条)
第5章 新聞広告等の証明書(第11条)
第6章 標旗及び腕章(第12条-第14条)
第7章 個人演説会(第15条-第22条)
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第23条-第25条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第26条)
第10章 政党その他の政治団体の政治活動(第27条-第42条)
第11章 補則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき,土佐清水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は,市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし第7章の規定は,衆議院議員,参議院議員,県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により,土佐清水市の区域を分けて
別表1のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による,土佐清水市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は,
第1号様式によるものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第48条の2(期日前投票)及び法第49条(不在者投票)の規定による期日前投票及び不在者投票について,投票用紙,投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
期日前投票の場所
土佐清水市選挙管理委員会
土佐清水市下ノ加江市民センター
土佐清水市三崎市民センター
土佐清水市下川口市民センター
不在者投票の場所
土佐清水市選挙管理委員会
(不在者投票用紙等の期日前送付)
第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙,投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により不在者投票用紙,投票用封筒等を選挙期日の公告又は告示前に郵便をもつて発送する場合における委員会が定める日は,選挙期日の公告又は告示の日の前々日とする。
(指定在外選挙投票区の指定)
第7条 衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙の投票に係る法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定による投票区を,次のとおり定める。
第20投票区
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届出等)
第8条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は,
第2号様式によらなければならない。
2 令第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は
第3号様式により,推薦届出者の代表者である旨の証明書は
第4号様式によるものとする。
第4章 自動車拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第9条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車,拡声機及び船舶の表示は,法第141条(自動車,拡声機及び船舶の使用)第3項の規定によつて委員会が交付する
第5号様式による表示板によつて行なわなければならない。
2 表示板は,自動車にあつては冷却器の前面,その他外部から見易い箇所,拡声機にあつては送話口の下部,船舶にあつては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第10条 前条の表示板は,立候補の届出を受理した後,直ちに交付する。
2 表示板を紛失し,破損又は,汚損したため,その再交付を受けようとする候補者は,委員会に理由書を添えて,文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては,その申請の際,破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は表示板がその使用の目的を終つたときは,すみやかに返還しなければならない。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞公告等の証明書)
第11条 選挙長は,候補者の届出又は推薦届出があつたときは当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という)を1枚及び法第149条(新聞公告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞公告用候補者証明書」という)を2枚交付しなければならない。
2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条の規定により,新聞広告用候補者証明書は,
第6号様式により作成しなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第12条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によつて委員会が交付する標旗は,
第7号様式による。
(腕章の様式)
第13条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が,法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて着用する腕章は,
第8号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によつて着用する。腕章は,
第9号様式による。
(標旗及び腕章の交付)
第14条 第9条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は,標旗及び腕章の交付について準用する。
第7章 個人演説会
(開催申出書の受理)
第15条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは,委員会はただちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し,かつ,その次第を
第10号様式による受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第16条 令第114条(個人演説会開催不能の通知)の規定により,候補者に対して行なう通知は,
第11号様式によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第17条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により,管理者に対して行なう通知は
第12号様式によるものとする。
(開催可否に関する管理者の通知)
第18条 管理者は,前条(開催申出の受理)の規定による通知があつた場合において,令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により,個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは,ただちに
第13号様式により委員会及び候補者に通知しなければならない。
(施設使用予定表の提出)
第19条 管理者は選挙が行われる場合には,令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を
第14号様式により作成のうえ委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第20条 管理者は,令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定によつて個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む)の使用に関し,委員会の承認を受けようとするとき,又は令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により,個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは,
第15号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも,また同様とする。
(候補者の追加設備の承認等)
第21条 候補者は,令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により,自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは,その設備の程度,方法等に関し,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第22条 候補者は,令第120条(個人演説会の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によつて,当該個人演説会の施設(設備を含む)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては,当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第23条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は,
第16号様式によらなければならない。
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代つて,その職務を行なう者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は,
第17号様式によらなければならない。
3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は,第7条(選挙事務所の設置届出等)第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第24条 法第192条(報告書の公表・保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は,委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第25条 法第192条(報告書の公表・保存及び閲覧)第4項の規定による報告書を閲覧しようとする者は,委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し,指定された場所でしなければならない。
2 報告書は,前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。
3 報告書は,てい重に取り扱い破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(運動員及び労務者)
第26条 法第197条の2第1項の規定により,選挙運動に従事する者に対する実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の額を別表第2のとおり定める。
(事務員等)
2 法第197条の2第2項の規定による報酬の額は,選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき10,000円とし,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のため使用する者にあつては1人1日につき15,000円とする。
第10章 政党その他の政治団体の政治活動
(政治活動用事務所の立札等の証票)
第27条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は,委員会が交付する
第18号様式による証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第28条 市の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という)又は公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という)が前条の証紙の交付を受けようとするときは,公職の候補者等にあつては
第19号様式,後援団体にあつては
第20号様式による証票交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。
2 第9条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は,前項の証票の再交付について準用する。
(確認書)
第29条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)第3項の規定により委員会において交付する確認書は,
第21号様式による。
(政談演説会の開催申出書)
第30条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は,
第22号様式によらなければならない。
(自動車の表示)
第31条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によつて委員会が交付する
第23号様式による表示板によつて行なわなければならない。
2 表示板は,自動車の冷却器の前面その他外部から見易い箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第32条 表示板は,法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
2 第10条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項及び第3項の規定は,表示板の再交付及び返還について準用する。
(証紙交付票又は検印票)
第33条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては,政党その他の政治団体は,委員会から
第24号様式による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。
2 前条(表示板の交付及び再交付)の規定は,前項の証紙交付票又は検印票の交付について準用する。
(ポスターの検印)
第34条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によつて行なう検印は,
第25号様式による印又は
第25号様式の2による証紙を用いるものとする。
(検印の手続き)
第35条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によつて委員会の検印を受けようとする政党その他の団体は,第32条(証紙交付票又は検印票)に規定する検印票を提出しなければならない。この場合において,検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに検印に関する責任者が記名,押印しなければならない。
2 委員会は,検印をした場合は,そのつど検印票にその枚数及び月日を記入し,かつ検印者が押印を求めた者に返付するものとする。
3 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは,その検印票を委員会に返さなければならない。
(政治活動用看板,立札の表示)
第36条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)第1項第5号に規定する政談演説会の告示のために立札及び看板の類を使用しようとする場合において法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により表示を受けようとするときは,
第26号様式の申請書を第29条の開催届出書と同時に提出しなければならない。
2 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定によつて委員会が行なう表示については,
第27号様式によつて作製した証紙又は表示板を用いるものとする。
3 前項の規定による証紙の交付を受けた後,政談演説会の開催の延期又は中止をした場合は,直ちにこれを委員会に返さなければならない。
4 第9条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項の規定は,本条の証紙の再交付について準用する。
(ビラの種類の届出)
第37条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は,
第28号様式によつて作成した届出書に,種類ごとのビラの見本それぞれ1枚を添えて委員会に提出するものとする。
(機関紙誌の届出)
第38条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,
第29号様式によらなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第39条 市の選挙において,候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは,頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては,それぞれ2枚)を
第30号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第40条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(第42条において「証紙」という。)の様式は,
第31号様式のとおりとする。
(証紙交付票の交付)
第41条 委員会は,立候補の届出を受理した後直ちに,候補者に対し,
第32号様式による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。
(証紙の交付の手続)
第42条 証紙の交付を受けようとする者は,証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は,証紙を交付したときは,そのつど証紙交付票に,その枚数及び月日を記入し,かつ,証紙を交付した者が押印し,当該証紙交付票を返還するものとする。
3 証紙交付票の交付を受けた者は,法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは,証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 証紙の交付は,委員会の指定した場所においてするものとする。
第11章 補則
第43条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては,自動車等の表示板,腕章等はあらたにこれを交付しない。
(選挙長の公印)
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月1日選管規程第1号)
この規程は,平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成8年12月5日選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月20日選管規程第1号)
この規程は,平成9年10月20日から施行する。
附 則(平成12年4月1日選管規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日選管告示第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日選管告示第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日選管告示第3号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月1日選管告示第2号)
この規程は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日選管告示第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日選管告示第5号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日選管告示第15号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日選管告示第11号)
この規程は,平成26年5月20日から施行する。
附 則(平成27年9月2日選管規程第42号)
この規程は,平成27年9月2日から施行する。
附 則(平成29年9月1日選管告示第1号)
この規程は,平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日選管告示第2号)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日選管告示第3号)
この告示は,令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日選管告示第4号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 立石 |
第2投票区 | 東谷・布郷・布浦 |
第3投票区 | 下浦・船場の一部・長野の一部 |
第4投票区 | 船場・小方・長野・大川内 |
第5投票区 | 市野々・大八 |
第6投票区 | 市野瀬 |
第7投票区 | 鍵掛・長野の一部 |
第8投票区 | 久百々 |
第9投票区 | 大岐 |
第10投票区 | 以布利・加久見の一部(広畑) |
第11投票区 | 窪津 |
第12投票区 | 津呂(大谷含む)・窪津の一部(権現) |
第13投票区 | 足摺岬 |
第14投票区 | 松尾 |
第15投票区 | 大浜・松尾の一部(払川) |
第16投票区 | 中浜 |
第17投票区 | 浦尻・厚生町の一部 |
第18投票区 | グリーンハイツ・浦尻の一部 |
第19投票区 | 厚生町・緑ケ丘・旭町・元町・清水ヶ丘 |
第20投票区 | 木町・市場町・戎町 |
第21投票区 | 栄町・天神町・中央町・幸町・寿町 |
第22投票区 | 越前町・小江町・浜町・汐見町・西町・加久見の一部 |
第23投票区 | 加久見(加久見新町・加久見入沢町含む)・横道 |
第25投票区 | 養老 |
第26投票区 | 松崎・下益野の一部(落窪) |
第27投票区 | 下益野 |
第28投票区 | 浜益野 |
第29投票区 | 上野 |
第30投票区 | 斧積 |
第31投票区 | 下ノ段 |
第32投票区 | 平ノ段 |
第33投票区 | 爪白 |
第34投票区 | 竜串 |
第35投票区 | 三崎浦・下ノ段の一部 |
第36投票区 | 下川口郷・下川口浦・木ノ辻・片粕・松山 |
第37投票区 | 貝ノ川郷・歯朶の浦・横峰・鳥渕・鉾ノ平・藤ノ川 |
第38投票区 | 貝ノ川浦 |
第39投票区 | 大津 |
第40投票区 | 宗呂下 |
第41投票区 | 宗呂上 |
第42投票区 | 坂井・木ノ川・珠々玉・有永・宗呂上の一部 |
別表2(第26条関係)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
| ア 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
イ 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について,路程に応じた実費額 |
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む)1夜につき12,000円 |
オ 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円 |
カ 茶菓子 1日につき500円 |
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 |
| ア 基本日額 10,000円以内 |
イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内 |
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
| ア 鉄道賃,船賃及び車賃 第1号ア・イ及びウに掲げる額 |
イ 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき10,000円 |
別表3
| | |
26ミリメートル平方 | 26ミリメートル平方 | 26ミリメートル平方 |
| | |
26ミリメートル平方 | | |
第1号様式(第4条)
第2号様式(第7条)
第3号様式(第7条)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第8条)
第6号様式(第10条)
第7号様式(第11条)
第8号様式(第12条)
第9号様式(第12条)
第10号様式(第14条)
第11号様式(第15条)
第12号様式(第16条)
第13号様式(第17条)
第14号様式(第18条)
第15号様式(第19条)
第16号様式(第22条)
第17号様式(第22条)
第18号様式(第26条)
第19号様式(第27条)
第20号様式(第27条)
第21号様式(第28条)
第22号様式(第29条)
第23号様式(第30条)
第24号様式(第32条)
第25号様式(第33条)
第25号様式の2(第33条)
第26号様式(第35条)
第27号様式(第35条)
第28号様式(第36条)
第29号様式(第37条)
第30号様式(第39条)
第31号様式(第40条)
第32号様式(第41条)