○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
昭和61年7月3日規則第12号
身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により市長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は,法第18条第1項第3号又は第2項の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採つたときは,当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)のうちの主たる扶養義務者から,その負担能力に応じて,当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(主たる扶養義務者の定義)
第2条の2 この規則において「主たる扶養義務者」とは,原則として,被措置者が入所又は入所の委託を受けた時被措置者と同一世帯又は同一生計にあつた者で,被措置者の年齢が20歳以上にあつては配偶者及び子のうち最多納税者を,20歳未満にあつては配偶者,父母及び子のうち最多納税者をいう。
(徴収額の決定等)
第3条 市長は,入所又は入所の委託の措置を採つたときは,
別表第1及び
別表第2に定めるところにより,被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)を決定し,
別記第1号様式による通知書により,被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。
2 月の中途で施設に入所し,又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収額は,次の算定した額とする。この場合において,円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
徴収額(月額)×(当該月の実措置日数)/(当該月の実日数)
(徴収額の納入)
第4条 前条の規定による徴収額は,市長が発行する納入通知書により,当該月分を翌月の15日までに納入しなければならない。
(徴収額の変更)
第5条 市長は,毎年4月1日に,第3条の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)の負担能力について調査を行うものとする。
2 市長は,第3条の規定により決定された徴収額を変更したときは,その旨を
別記第1号様式による通知書により,当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収額の減免)
第6条 市長は,納入義務者が死亡したとき,又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため,徴収額を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る徴収額を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定により徴収額の減免又は免除の措置を受けようとする者は,
別記第2号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の申請書の提出があつたときは,徴収額の減額又は免除の措置の適否を決定し,その旨を
別記第3号様式による通知書により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(納入期限の延長)
第7条 市長は,納入義務者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは,1年以内の期限に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。
2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は,
別記第4号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の申請書の提出があつたときは,納入期限の延長の適否を決定し,その旨を
別記第5号様式による通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
別表第1の規定にかかわらず,当分の間,同表に規定する徴収額が,次の表の被措置者の属する施設及び入所期間の区分に応じ同表の中欄又は右欄に掲げる金額を超えるときは,当該金額を被措置者からの徴収額とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者(あんまマッサージ師,はり師,きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては,5年以内の者) | 入所後3年以上の者(あんまマッサージ師,はり師,きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては,5年を超える者) |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 |
3
別表第2の規定にかかわらず,当分の間,同表の徴収額に2分の1を乗じて得た額を主たる扶養義務者からの徴収額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
4
別表第2及び前項の規定にかかわらず,当分の間,同表及び同項の規定により算定された徴収額が,第2項の表の被措置者の属する施設及び入所期間の区分に応じ,同表の中欄又は右欄に掲げる金額からこの規則の規定により被措置者から徴収する額を控除した金額を超えるときは,当該金額を主たる扶養義務者からの徴収額とする。
5 被措置者が当該施設へ通所する場合の被措置者及び主たる扶養義務者に係る徴収額は,
別表第1,
別表第2及び前3項の規定により算定された額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
附 則(昭和63年7月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第8号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規則第20号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者徴収額
対象収入等による階層区分 | 徴収額(月額) |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む) | 0円 |
(1階層を除き,対象収入額区分が次の額である者) | |
2 | 0円~270,000円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
| | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
| | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
| | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
| | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
| | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
| | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
| | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切り捨て) |
備考
1 通所の場合は,この表の徴収額に2分の1を乗じて得た額を徴収額とする。(ただし,100円未満は切り捨てる。)
2 この表における「対象収入額」とは,前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税,社会保険料,日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
3 徴収額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。
別表第2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者徴収額表
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 |
B | A階層を除き,前年度分の市町村民税非課税 | 0 |
C1 | A階層及びB階層を除き,前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割の額のみで所得割の額のない者) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税の者(所得割の額がある者) | 6,600 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて,その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 通所の場合は,この表の徴収額に2分の1を乗じて得た額を徴収額とする。(ただし,100円未満は切り捨てる。)
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C1及びC2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には,所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項の規定,租税特別措置法第41条第1項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条の規定は適用しないものとする。)をいう。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,この表の徴収額のみで算定するものとする。
5 徴収額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が
別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
6 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記第1号様式(第3条,第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)