○土佐清水市営改良住宅の設置及び管理に関する条例
昭和61年12月25日条例第22号
土佐清水市営改良住宅の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく土佐清水市営改良住宅(以下「改良住宅」という。)の管理について,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「住宅法」という。)並びにこれらに基づく政令の定めるところにより必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改良住宅
別表の市が法及び要綱により国の補助を受けて建設し,当該地区住民に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。
(2) 改良住宅監理員 住宅法第33条の規定により市長が職員のうちから任命するものをいう。
(入居者の資格)
第3条 改良住宅に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし,その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失つた者
(2) 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者
(3) 事業計画の承認の日後,当該地区内において災害により住宅を失つた者
2 前項の規定により,入居させるべき者が入居せず,又は入居しなくなつた場合は,当該地区内に居住し,かつ住宅に困窮していると認められる者を入居させることができる。
3 前2項の規定による該当者がないときは,市長は改良住宅の入居者を公募するものとする。
(入居許可の申請)
第4条 改良住宅に入居しようとする者は,入居申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
(入居者の選考等)
(入居の手続)
第6条 改良住宅の入居を許可された者は,許可のあつた日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 市長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 住宅法第18条第1項の規定により敷金を納付すること。
2 改良住宅の入居を許可された者が,やむを得ない理由により入居の手続きを前項の定める期間内にすることができないときは,前項の規定にかかわらず市長が別に指定する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 市長は,特別の理由があると認める者に対しては,第1項第2号に規定する敷金の減免,若しくは徴収の猶予をすることができる。
4 市長は,改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(入居許可の取消)
第7条 市長は,改良住宅の入居を許可された者が,次の各号のいずれかに該当する場合は許可を取消すことができる。
(1) 前条の規定による手続きをしないとき。
(2) 正当な理由がなく前条の手続き完了の日から20日以内に入居しないとき。
(3) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(入居の承継)
第8条 改良住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し,又は退居した場合において当該同居の親族が引続き当該改良住宅に入居を希望するときは,当該同居の親族は,市長の定めるところにより,入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第9条 改良住宅の家賃は,住宅法第16条第1項及び政令第2条に規定する算出方法により算出した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 市長は,入居者が次の各号に掲げる特別の理由がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居の親族を含む。以下この項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかつたとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の理由があるとき。
2 前項の規定により徴収の猶予をした場合において,その徴収を猶予した期間については延滞金を徴収しない。
(家賃の徴収)
第11条 家賃は第6条第4項に規定する入居可能日から改良住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は毎月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は,改良住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1ケ月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第19条に規定する手続きを経ないで改良住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明け渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第12条 市長は,入居者から3ケ月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は,入居者が改良住宅を立退くときに還付する。ただし,未納の家賃,割増賃料又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子を付さないものとする。
(入居者の費用負担義務)
第13条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,水道の使用料
(2) 汚物及びじんあいの処理に要する費用
(3) 改良住宅の軽微な修繕(破損ガラスの取り替え,畳表の取り替え,ふすまの張り替え及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕)に要する費用
(入居者の保管義務等)
第14条 入居者は,改良住宅の使用について最善の注意を払い,これらを正常な状態に維持することに努め,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 故意に改良住宅を滅失し,又はき損すること。
(3) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(4) 改良住宅を模様替えし,又は増築すること。ただし,原状回復,撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 入居者は,当該改良住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入に関する決定)
第15条 市長は,入居者の収入について入居の日の属する月末までに,その額及び収入基準超過の有無を決定し,入居者に通知する。ただし,当該月末において改良住居に入居している期間が引き続き3年に満たない入居者については,この限りでない。
2 前項の入居者は,入居の日の属する月の前月末までに,市長の定めるところにより収入に関する報告をしなければならない。
4 入居者は,第1項の決定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は意見の内容を審査し,必要と認めたときは同項の決定を更正する。
(収入状況の調査)
第16条 市長は,第10条の規定による家賃の減免,又は猶予,第15条の規定による収入に関する決定等の処理に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,取引先,その他関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容の記録を求めることができる。
2 市長は,前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
(改良住宅の検査)
第17条 入居者は当該改良住宅を明け渡そうとする時は,10日前までに市長に届け出て,改良住宅監理員,又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(改良住宅の明渡請求)
第18条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該改良住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によつて入居したとき。
(2) 家賃の3ケ月分に相当する金額以上滞納したとき。
(3) 改良住宅,又はそれに附帯する施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで改良住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) その他この条例,又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(7) 前各号のほか,市長が改良住宅の管理上必要であると認めたとき。
2 前項の規定により,改良住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は,市長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
(改良住宅監理員及び改良住宅管理人)
第19条 改良住宅監理員は市長が職員のうちから任命する。
2 改良住宅監理員は改良住宅及び附帯施設の管理に関する事務をつかさどり,改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。
3 市長は改良住宅監理員の職務を補助させるため,改良住宅管理人を置くことができる。
4 改良住宅管理人は,改良住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第20条 市長は,改良住宅の管理上必要があると認めるときは,改良住宅監理員若しくは市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している改良住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該改良住宅入居者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第21条 市長は,入居者が詐欺,その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年12月1日より適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第36号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第12号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月25日条例第25号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第42号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成19年9月25日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月27日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表