○土佐清水市行政改革検討委員会
昭和60年10月11日制定
土佐清水市行政改革検討委員会
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして,効率的な市政の実現を推進するため,土佐清水市行政改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は,土佐清水市の行政改革の推進に関する必要な事項について調査,審議する。
(組織)
第3条 検討委員会は,委員16人以内で組織する。
2 委員は,市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(運営)
第4条 検討委員会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
4 検討委員会は,必要に応じ会長が招集し,会長が議長となる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は,企画財政課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会に関し必要な事項は,会長が定める。
2 初回の検討委員会は,第4条第4項の規定にかかわらず市長が招集する。
附 則
この要綱は,昭和60年10月11日から施行する。
附 則(平成7年3月24日要綱第1号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。