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○土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和60年10月18日規則第14号
土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法令)
第2条 各文中「医療保険各法」とは,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(規則で定める助成対象者)
第3条 条例第5条の規則で定める者(助成対象外)は,次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に従い,同表の右欄に掲げる者とする。

配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯

配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては,前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で,所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について,廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合

当該世帯に属する全ての者

児童が所得税納税者である場合

当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

上記以外の世帯

世帯に属する者が所得税納税者である場合

当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は,助成対象者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は,別記第1号様式によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に,健康保険法(大正11年法律第70号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は第2条各号に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添え,市長に提出して行わなければならない。
3 市長は,第1項の申請があった場合において,受給資格があると認定したときは,別記第2号様式によるひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を,受給資格がないと認定したときは,別記第3号様式によるひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書を当該申請者に交付するものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は,前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は,当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,受給者証を汚損,破損又は紛失したときは,別記第4号様式によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損又は破損した当該受給者証を添えて,市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は,毎年5月1日から6月30日までの間に,別記第1号様式によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に被保険者証等を添え,市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は,受給者証の有効期間が満了したときは,当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(資格の喪失及び記載事項の変更)
第8条 受給者は,受給対象者について,条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至り受給資格を失つたとき,又はその他ひとり親家庭医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは,直ちに別記第5号様式によるひとり親家庭医療費受給資格(変更・喪失)届に当該受給者証を添えて市長に届け出なければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は,助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行うことができる。ただし,高知県以外の保険医療機関等で医療で受ける場合等は,療養費払いとする。
2 前項ただし書の規定による助成を受けようとする場合は,別記第6号様式によるひとり親家庭医療費助成申請・請求書(以下「申請書」という。)に次の掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
4 第2項の申請書は,医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし,当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は,保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また,国保以外の医療保険加入者は別記第7号様式の福祉医療費請求書を請求しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,昭和60年11月1日から施行する。
附 則(平成7年8月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規則第14号)
1 この規則は,平成11年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の土佐清水市母子家庭医療費の助成に関する規則の規定により母子家庭医療費受給者証の交付を受けている者は,この規則により当該認定を受け,母子家庭医療費受給者証の交付を受けたものとみなす。
附 則(平成17年6月30日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月26日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第17号)
(施行規則)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土佐清水市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則別記様式は,この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定に関わらず,残品の限度で使用することができる。
附 則(平成20年5月30日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月31日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日規則第35号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は,第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し,同日前に交付の申請のあった受給者証については,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則別記様式は,この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず,残品の限度で使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は,第4条の規定により令和3年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和3年度以後に更新のあった受給者証について適用し,同日前に交付の申請のあった受給者証については,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則別記様式は,この規則による改正後の土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず,残品の限度で使用することができる。
附 則(令和4年12月28日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条,第7条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)



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